送信可能化権(読み)ソウシンカノウカケン(英語表記)right to make available for transmission

デジタル大辞泉 「送信可能化権」の意味・読み・例文・類語

そうしんかのうか‐けん〔ソウシンカノウクワ‐〕【送信可能化権】

著作者が、インターネットなどを介して著作物を自動的に公衆に送信できる状態にする権利を専有すること。著作権法に規定されるもので、「送信可能化」とは、インターネット上のサーバーに著作物を置いてパソコンなどを使って閲覧・ダウンロードできる状態にすることなどをいう。

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図書館情報学用語辞典 第5版 「送信可能化権」の解説

送信可能化権

自動公衆送信権一部.著作物を自動公衆送信できる状態にする権利.アップロード権ともいう.具体的には,デジタル化された著作物をサーバ(自動公衆送信装置)のディスク蓄積・入力(アップロード)し,利用者からの要求に応じて,その情報を自動的に送信することのできる状態を作り出すことを指す.また,情報の記録されたサーバをインターネットなどに接続することも含まれる.なお,送信可能化権は,著作権者のほか,実演家およびレコード製作者にも認められている.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

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