退職者医療制度(読み)タイショクシャイリョウセイド

デジタル大辞泉 「退職者医療制度」の意味・読み・例文・類語

たいしょくしゃ‐いりょうせいど〔‐イレウセイド〕【退職者医療制度】

会社などを退職して老齢年金を受給している人が、65歳になるまでの間、加入する医療制度。平成20年(2008)4月原則廃止されたが、経過措置として、平成26年度(2014)までに同制度対象となった被保険者が65歳に達するまで存続する。受診時の一部負担金は本人被扶養者ともに基本は3割。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「退職者医療制度」の意味・わかりやすい解説

退職者医療制度
たいしょくしゃいりょうせいど

市町村国民健康保険市町村国保)の加入者である退職被保険者とその被扶養者の医療保険のこと。退職者の流入による国民健康保険国保)の財政問題を解決するため、老人保健制度の対象前の退職者とその被扶養者を対象として、1984年(昭和59)に創設された。その後、2008年(平成20)4月の高齢者医療制度発足により廃止されることになったが、対象者を従来の75歳未満から65歳未満に引き下げたうえで、2014年度末までの経過措置として存続した(2015年度以降は新規適用はないが、2014年度末までの対象者については65歳到達時まで継続できる)。

 退職者医療制度では、市町村国保の被保険者のうち、65歳未満の被用者年金老齢(退職)年金の受給権者のうち、被用者年金の加入期間が全部で20年以上または40歳以降で10年以上の者を退職被保険者とし、その被扶養者を退職被保険者の被扶養者として適用した。保険給付の内容は国保の一般被保険者と同じであるが、退職者医療の給付費は、退職被保険者の保険料・税と被用者保険からの拠出金によってまかなわれ、市町村国保への財政的しわ寄せを回避するものであった。

[山崎泰彦 2016年7月19日]

『『社会保険のてびき』各年版(社会保険研究所)』『厚生労働統計協会編・刊『保険と年金の動向』各年版』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「退職者医療制度」の意味・わかりやすい解説

退職者医療制度
たいしょくしゃいりょうせいど

高齢退職者の医療費を国民健康保険 (国保) と自己負担のほか被用者保険の負担によってまかなおうとする制度。被用者保険の加入者が高齢で退職すると,国保に加入することとなるが,老人保険制度が適用されるのは 70歳以上のため,国保負担が大きくなる。そのため,従来の社会保険の給付率を確保し,ならびに国保の財政安定化をはかる目的で 1984年に創設された。対象者は被用者年金保険の老齢年金受給者とその被扶養者で,費用は加入者の国民健康保険料と各被用者の標準報酬総額に案分して決定される被用者保険からの拠出金でまかなわれる。これによって給付率が国保の7割から8割へと上がり,被保険者の負担が軽減されることになった。

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知恵蔵 「退職者医療制度」の解説

退職者医療制度

サラリーマンや公務員のOBとその家族らの医療費を賄う制度。1984年の医療制度改正で創設された。それまでは退職したサラリーマンは、自営業者や農家を対象にした国民健康保険へ移っていた。しかし、国保財政を圧迫するため、国保には加入するが、市町村が管理する退職者医療制度の退職被保険者となることになった。医療費は健保組合や政管健保などの保険者の拠出金で賄う。厚生年金や共済年金などに原則として20年以上加入していることが必要。サラリーマンOBは、老人保健制度の対象になるまで同制度で医療を受ける。

(梶本章 朝日新聞記者 / 2007年)

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