農産種苗法(読み)のうさんしゅびょうほう

世界大百科事典(旧版)内の農産種苗法の言及

【品種】より

…そして同条約にのっとった品種保護制度を設け同条約に加盟する国(大多数は特別の保護の制度を採用した)が,当初ドイツ,フランス,イギリスなどのEC諸国を中心にヨーロッパでしだいに増加し,その後アメリカなども加盟して,98年1月末現在その加盟国は35ヵ国に達している。 日本においても,78年に同条約にのっとった品種保護制度に関する規定を盛り込んだ種苗法(農産種苗法(1947公布)を改正したもの)を制定し,82年に同条約に加盟した。この種苗法は,品種の育成の振興などを目的とし,農林水産植物の品種の育成者は登録要件を満たす品種について品種登録を受けることができ,第三者はこの品種登録を受けた者の許諾がなければ,その品種の種苗を有償で譲渡することができないこととするなど,実質的に前記UPOV条約で定めた育成者の権利を認める内容となっている(種苗法はさらに98年全面改正)。…

※「農産種苗法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」