日本大百科全書(ニッポニカ) 「軍令(軍事作用)」の意味・わかりやすい解説
軍令(軍事作用)
ぐんれい
国家の軍事作用のうち、軍隊の編成・維持・管理に関する軍事行政を軍政というのに対して、軍隊の軍事行動に関する指揮・統率ないし作戦・用兵を軍令という。これをまた統帥(とうすい)ともいう。明治憲法の下では、軍令は天皇の大権に属し(統帥大権)、軍政とは異なって国務大臣の補弼(ほひつ)が排除され(統帥権の独立)、陸・海軍のそれぞれの軍令事項に関する機関として、陸軍参謀本部(のちに参謀本部)と海軍軍令部(のちに軍令部)が設けられた。また、明治憲法下では、天皇の命令のうち、「陸海軍ノ統帥ニ関シ勅定ヲ経タル規程」(明治40年9月12日軍令第1号)を軍令と称した。軍令は、軍令機関の上奏により、陸・海軍大臣のみの副署で、軍隊に対してのみ効力を発した。
[古川 純]
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