身分保障(読み)みぶんほしょう(英語表記)guarantee of one's status

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「身分保障」の意味・わかりやすい解説

身分保障
みぶんほしょう
guarantee of one's status

本人の意思に反する地位変動を法律上制限すること。公務員については,国家公務員法および地方公務員法分限を定めているが,国務大臣政務官には,その性質上,身分保障がない。特別な身分保障がある者には国立公立の大学の学長,教員など(教育公務員特例法5,6,8,9),労働基準監督官(労働基準法99),検察官(検察庁法25),人事官(国家公務員法8),公正取引委員会委員長および委員(独占禁止法31),検査官(会計検査院法8)などのほか,裁判官は憲法によってその身分保障が定められている(79,80条)。身分保障の強い場合には,法律上,定年制や任期制によって自動的に身分を失い,硬化を避ける工夫がなされているのが普通。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

脂質異常症治療薬

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

脂質異常症治療薬の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android