賞罰(読み)ショウバツ

デジタル大辞泉 「賞罰」の意味・読み・例文・類語

しょう‐ばつ〔シヤウ‐〕【賞罰】

褒めることと罰すること。賞と罰。「賞罰なし」
[類語]毀誉褒貶きよほうへん

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精選版 日本国語大辞典 「賞罰」の意味・読み・例文・類語

しょう‐ばつ シャウ‥【賞罰】

〘名〙
① 功ある者をほめることと、罪ある者を罰すること。また、ほめられたことと罰せられたこと。賞と罰。賞刑。しょうばち。
※十七箇条憲法(604)「十一曰。明察功過、賞罰必当」
読本椿説弓張月(1807‐11)拾遺「もしこれをしも重用して、按司とせば、賞罰(セウバツ)に于(おい)て正しからず」 〔書経‐康王之誥〕
② (「罰」は添え字) ほめること。ほうび
方丈記(1212)「人の奴たるものは、賞罸はなはだしく、恩顧あつきをさきとす」

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「賞罰」の意味・わかりやすい解説

賞罰
しょうばつ

よい行為を促し、よくない行為を抑制するために用いられる、外からの動機づけの手段。「賞」も「罰」も、ある行為のあとでそれに対応して用いられる手段であり、に示すように、それぞれ2種に分けられる。賞には、たとえば、よく勉強をしたので先生にほめられた場合(子供にとってプラスの結果が与えられるAの事例)と、すなおにわびたので小言中止してもらえた場合(子供が嫌がるマイナスの結果が中止するDの事例)との2種があり、いずれの場合にも、それらの行動(よく勉強する、すなおにわびる)の傾向は強められる。一方、罰にも、たとえば、いたずらをしたためにしかられた場合(マイナスの結果が随伴するBの事例)と、いたずらをしておやつを抜きにされた場合(プラスの結果を保留されるCの事例)との2種があり、いずれにせよ、その後、その行動(いたずら)の傾向は抑制される。

 子供にとってプラスとなる結果には、おやつやおもちゃがもらえる、ほめられる、テレビや漫画を見せてもらえる、宿題を免除される、テストでよい成績がとれるなど、さまざまなものがあり、マイナスとなる結果にも、叱責(しっせき)や体罰を加えられる、皆から無視される、非難される、特権を奪われる、失敗経験をするなどがある。しかし、どのような結果がプラスになるかマイナスになるかは子供によって相違するし、同じ子供でも時と場所などによって相違する。そのために、賞(罰)のつもりで与えた結果が賞(罰)にならず、逆に罰(賞)として作用したりすることもある。ある結果が子供にどのように受け取られたかは、その子のその後の行動によって判断される。

 青少年の非行の増加の傾向がみられると、厳しい罰を求める風潮が一部で強くなってくるが、賞と罰の両方が必要であることはもちろんであり、一方だけに偏るのは好ましくない。

[河合伊六]

ほめ方・しかり方

賞と罰のうち、もっとも多く用いられているのは、ことばによる賞賛と叱責であり、効果的なほめ方・しかり方についてもっとくふうされなければならない。

 賞賛や叱責の効果は、だれが、だれを、いつ、どこで、何について、どのようにほめるか(しかるか)によって大きく相違する。へたな賞賛や叱責は逆効果を生むことも多い。ほめる(しかる)人に対して子供がどの程度の信頼感をもっているかは、もっとも基礎的な条件であるが、子供の発達段階性格、賞賛・叱責の時期や場所や内容、そしてほめ方・しかり方の実際などもその効果を大きく左右する。

 一般に、望ましいほめ方・しかり方というのは、ほめられた子供がその行為の実行へとさらに動機づけられるようなほめ方であり、しかられた子供がすなおに反省し、その行為の実行の中止を決意するようなしかり方でなければならない。

[河合伊六]

留意すべき点


(1)賞賛や叱責に一貫性があること、すなわち、そのときどきの気分都合で変動させないことがたいせつである。

(2)賞賛や叱責は、子供に公平で妥当なものとして納得され受容されるようなものでなければならない。

(3)行為の「結果」のよしあしよりも、「動機」のよしあしを重視することが望ましい。過失による大きな失敗よりも、故意による小さな罪を厳しくとがめるべきである。

(4)学業成績などについても、他人と比較してとやかくいうのではなく、本人の実力と比較して評価することがたいせつであり、進歩した際には忘れずに賞賛することが望ましい。

(5)精いっぱい努力したことを賞賛し、努力の足りなかったことを叱責すべきである。努力とは無関係な事柄を取り上げて賞賛・叱責してはいけない。

(6)外からの賞賛・叱責を契機として、子供自身が自分の行為を自己評価し、自分でコントロールできるように仕向けることが望ましい。

[河合伊六]

『R・J・モリス著、河合伊六訳『ガイドブック・子どもの行動変容』(1977・ナカニシヤ出版)』


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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「賞罰」の意味・わかりやすい解説

賞罰
しょうばつ
reward and punishment

一定の基準に同調するように個人を動機づけ,あるいはそれからの逸脱を阻止するようにしむける刺激や行為をいう。社会学的には規範による個人の行動や思考の統制作用をさす。 J.-J.ルソーは,人間の行為には必然的に行為者への応報が伴うといい,これを自然的賞罰として,人為的な賞罰を認めなかった。しかし,今日では一般にある程度の人為的賞罰を認めるほうが優勢であり,狭義の賞罰はこの意味でいわれる。まず賞罰は社会的相互交渉の過程において,他者ないし集団から与えられる裁定であって,人間の社会化の一方法であるといえる。次に,賞罰にはそれを傍観する第三者への効果を随伴し,それによって一定の規範や標準を社会的に強化する機能をもつから,その意味で社会体系を維持する社会統制のメカニズムであるともいえる。賞罰は通常上位者から下位者に向って行使され,家族ではそれは親によってなされる。学校における賞罰には賛否両説あるが,少くとも公正さ,表面上の業績よりも努力と犠牲を重視すること,その都度の児童の心理状況を考慮してなされなければならない。

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普及版 字通 「賞罰」の読み・字形・画数・意味

【賞罰】しよう(しやう)ばつ

賞と罰。〔戦国策、秦一〕賞を言へども則ち與へず、罰を言へども則ち行はず。賞罰行はれず、故に民死せざるなり。

字通「賞」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の賞罰の言及

【社会統制】より

…統制という語感から,禁止,処罰,非難などの制裁をともなった消極的社会統制だけを連想しがちであるが,社会科学では,むしろ報賞,表彰など奨励策や命令など積極的社会統制も含めて考える。どんな社会や集団も,賞罰を操作して,各成員が期待にかなった役割を遂行するように促しているからである。したがって,この概念の範囲はきわめて広く形態も多様で,まず物理的な強制力に依存する刑罰から,もっと心理的な誘因にうったえる説得ないし教育,さらに宣伝までが含まれよう。…

※「賞罰」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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