賃金請求権(読み)ちんぎんせいきゅうけん

世界大百科事典(旧版)内の賃金請求権の言及

【賃金】より

…ところが,民法536条2項は,債権者(使用者に相当する)の責めに帰すべき事由によって,債務者(労働者に相当する)が債務(労務のこと)を履行しえなかったときは,債務者は反対給付である賃金を失わないとしている。つまり労働者は100%の賃金請求権を有する。そこで,この休業手当に関する両規定をどのように解釈するかが問題となる。…

※「賃金請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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