貨幣法(読み)かへいほう

精選版 日本国語大辞典 「貨幣法」の意味・読み・例文・類語

かへい‐ほう クヮヘイハフ【貨幣法】

〘名〙 明治三〇年(一八九七施行貨幣に関する法律。貨幣の製造発行権、単位種類、算則、品位量目などを規定したもの。昭和六二年(一九八七)、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に引き継がれた。

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デジタル大辞泉 「貨幣法」の意味・読み・例文・類語

かへい‐ほう〔クワヘイハフ〕【貨幣法】

「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の略称。昭和62年(1987)旧貨幣法を全面改定。通貨の額面価格の単位のほか、貨幣の製造・発行や種類などを定める。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「貨幣法」の意味・わかりやすい解説

貨幣法
かへいほう

1897年(明治30)3月公布、同年10月施行された日本の貨幣に関する法律。貨幣の製造、発行の権限は政府に属するものとし、「純金ノ量目七百五十ミリグラムヲ以(もっ)テ価格ノ単位ト為(な)シ之(これ)ヲ円ト称」し、円の100分の1を銭、銭の10分の1を厘と定めた。貨幣法に基づいて鋳造されることになった金貨銀貨、ニッケル貨、青銅貨の貨幣9種のうち、金貨3種は無制限法貨、他は補助貨とされ、また銀兌換(だかん)をもって発足した兌換銀行券条例金兌換と改正された。貨幣法の制定は、日清(にっしん)戦争後に清国から得た賠償金に基礎を置くが、これにより明治初年以来の懸案であった金本位制度の基盤が確立され、先進諸国と対等の立場で国際取引を行うことが可能となったわけで、日本近代化のうえできわめて大きな意義をもつものであった。1917年(大正6)9月、第一次世界大戦下に金輸出禁止の措置をとり、金本位制を停止した。1930年(昭和5)1月、金輸出禁止を解いて金本位制に復帰したが、翌31年12月にふたたび金本位制から離脱し、管理通貨制への第一歩を印すに至った。1938年(昭和13)6月臨時通貨法によって補助貨の量目軽減が図られ、以後同法によって日本の貨幣制度が定められた。こうして管理通貨制度の下では、貨幣法の内容は一部を除いてほとんど空文化することになった。1988年、新貨幣法の施行とともに貨幣法は廃止された。

[岡田和喜]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「貨幣法」の意味・わかりやすい解説

貨幣法
かへいほう

一国の貨幣に関する重要事項を定めた法律のこと。日本において 1897年の貨幣法 (明治 30年法律 16号) をさす。同法は国の貨幣鋳造権,すなわち貨幣高権を明記するとともに,純金の量目2分 (750mg) を1円として金本位制度の法的基礎となった。 1931年金輸出の再禁止以来貨幣法は大部分が死文化していたが,国際通貨基金 IMF第2次協定が金廃貨の方向を打出したことにより,87年「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」が施行され,貨幣法は正式に廃止された。改正法では,通貨の単位を円と規定するにとどめている。なお広義に解すると,日本の貨幣法は銀行券を規定している日本銀行法 (1942) ,補助貨幣を規定している臨時通貨法 (38) も含むものとなる。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「貨幣法」の解説

貨幣法
かへいほう

日清戦争の賠償金2億3150万テール(邦貨換算約3億6000万円)を準備金として金本位制を定めた法律。1897年(明治30)10月1日施行。同法は純金の量目2分(0.75g)をもって価格の単位と定め,円と称し,貨幣の算則は十進法を採用,円・銭・厘の貨幣単位を定めた。また1円金貨幣を本位貨幣として無制限通用を認めるとともに,銀銅貨幣を1円までの補助貨として制限通用とすることを規定。

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百科事典マイペディア 「貨幣法」の意味・わかりやすい解説

貨幣法【かへいほう】

一国の貨幣制度の基本を定める法律。その重点は価格の度量標準の法定,および貨幣の鋳造・発行の国家独占(造幣高権)の規定である。日本の貨幣法(1897年)は,金本位制確立に伴い公布されたが,1938年別に臨時通貨法が公布され,その後発行の補助貨や政府紙幣はこれに準拠している。

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世界大百科事典(旧版)内の貨幣法の言及

【銀行券】より

…兌換銀行券の発行については,1888年同条例の改正によって正貨(銀貨)準備のほか一定の保証発行限度と制限外発行が認められる保証準備屈伸制限制度が採用された。97年貨幣法の制定によって金本位制に移行したが,第1次大戦中の1917年に停止,30年に再開(金輸出解禁)されたが,翌31年に再停止(金輸出禁止・金兌換停止)され,兌換銀行券は不換銀行券となった。32年保証発行限度は1億2000万円から10億円に引き上げられ,実質的に管理通貨制に移行した。…

【金本位制度】より


[歴史]
 最も早い時期に金本位制を法的に確立したのはイギリスである。1816年にイギリスはソブリンsovereignと名づけられた1ポンド金貨,ソブリン金貨を鋳造し,これを法定通貨として,この平価にもとづいてイングランド銀行券はこの金貨と交換されることとなった(貨幣法Coinage Act)。イングランド銀行法により銀行券と金との関係がはっきりと規定されたのが44年なので,この年をもって金本位制確立とみる見解もある。…

※「貨幣法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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