財政制度等審議会(読み)ザイセイセイドトウシンギカイ

デジタル大辞泉 「財政制度等審議会」の意味・読み・例文・類語

ざいせいせいどとう‐しんぎかい〔‐シンギクワイ〕【財政制度等審議会】

国の財政にかかわる重要な事項について調査・審議することを目的とする、財務省諮問機関。財政制度・国家公務員共済組合財政投融資・たばこ事業等・国有財産五つ分科会がある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「財政制度等審議会」の意味・わかりやすい解説

財政制度等審議会
ざいせいせいどとうしんぎかい

財務省設置法6条に基づき、2001年(平成13)1月に設置された財務大臣の諮問機関。前身は、1950年(昭和25)に設立された旧大蔵大臣の諮問機関であった財政制度審議会。中央省庁再編に伴い審議会も統合再編され、財政制度審議会はじめ、資金運用・たばこ事業等・国有財産などの審議会が統合されて、財政制度等審議会になった。同審議会は、財務省設置法7条に示された以下の事項を調査審議する。

(1)国の予算決算および会計の制度に関する事項
(2)国家公務員共済組合の制度に関する事項
(3)財政投融資制度、計画および財政投融資資金(旧大蔵省資金運用部資金)に関する事項
(4)たばこ事業および塩事業に関する事項
(5)国有財産の管理および処分に関する基本方針その他国有財産に関する事項
 財政制度等審議会は、財務大臣によって任命される30人以内の委員によって構成され、会長は委員のなかから互選される。委員の任期は2年。審議会の下に、財政制度、国家公務員共済組合、財政投融資、たばこ事業等、国有財産の各分科会が置かれている。

[一杉哲也]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「財政制度等審議会」の意味・わかりやすい解説

財政制度等審議会
ざいせいせいどとうしんぎかい

日本の国の予算,決算および会計の制度に関する重要な事項について調査審議するため,財務省の付属機関として設けられている財務大臣の諮問機関で,1950年に発足した。財務事務次官を会長とし,学界報道機関財界,関係行政機関の OB,その他の学識経験者から任命される委員 25人以内で構成されている。公債政策,財政硬直化対策,財政による資源配分政策など基本的な財政制度や各年度の予算のあり方などについて重要な勧告提言を行なっている。

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