(読み)ギ

デジタル大辞泉 「議」の意味・読み・例文・類語

ぎ【議】[漢字項目]

[音](呉)(漢) [訓]はかる
学習漢字]4年
意見を出して話し合う。「議案議会議決議題議論会議協議衆議審議詮議討議評議謀議論議和議
あれこれ批評する。「抗議誹議ひぎ物議
意見。議案。「異議建議提議動議発議
おもいはかる。「不可思議
「議員」の略。「市議都議
[名のり]かた・のり

ぎ【議】

話し合い。相談。「委員会を経る」
意見。考え。提案
古代、特別の身分ある者に対して、が規定した特典。皇室親族や特に才徳にすぐれた者、三位以上の者などの刑法上の罪を減じた。

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精選版 日本国語大辞典 「議」の意味・読み・例文・類語

ぎ【議】

〘名〙
① 相談すること。評議。また、論ずること。議論。論議。
今昔(1120頃か)三一「彼の霊巖寺に行幸可有き議(ぎ)有けるに」 〔書経‐周官〕
② 意見。考え。説。
※高野本平家(13C前)二「当座の公卿皆長方の議に同ずと申あはれけれども」
※上杉家文書‐応永一七年(1410)一〇月九日・毛利広春置文案「おうゑいのぎのほか、たのいろいこれあるべからず候」
③ 律制での刑法上の特典。皇室の親族、長く君側にある者、特に徳行、才芸、勲功のある者、三位以上の位にある者などを、六議(議親、議故議賢議能議功議貴)と称し、刑法上の罪を減じた。それらが死刑の罪を犯したときは、天皇の裁断により処刑する。また、流刑以下の罪には、特に一等を減じて処刑する。この特典を得る者を応議者というが、八虐の罪を犯した場合は適用されなかった。→六議(りくぎ)

ぎ‐・する【議】

〘他サ変〙 ぎ・す 〘他サ変〙
① 集まって意見を述べ合い、物事を相談する。合議する。評議する。
大鏡(12C前)五「『子四』と奏してかくおほせられ議するほどに」
読本椿説弓張月(1807‐11)続「世嗣(よつぎ)の事を議するに」
② そしる。非難する。論難する。誹議する。

ぎ‐・す【議】

〘他サ変〙 ⇒ぎする(議)

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「議」の解説


律で定められた減刑措置。名例律議条によれば,六議とよばれる六つの徳目のいずれかを備えた人が罪を犯した場合,その犯罪が死刑に相当するときは,太政官審議のうえ天皇の裁定で減刑の可否と内容を定める。流(る)以下の犯罪については一律に一等を減じる。ただし八虐(はちぎゃく)の罪を犯した場合には適用しない。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

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