請求異議の訴え(読み)せいきゅういぎのうったえ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「請求異議の訴え」の意味・わかりやすい解説

請求異議の訴え
せいきゅういぎのうったえ

強制執行前提となる債務名義執行力排除することを目的とした訴え。債務名義に表示された実体法上の請求権が、その後の適法な弁済供託時効の完成、更改免除相殺などの原因によって消滅した場合には、債務者債権者に対して「請求異議の訴え」を提起し、当該債務名義による強制執行を許さない旨の判決を求めることができる(民事執行法35条1項)。現行法上、執行機関は、執行力ある正本が提出されたならば、実体法上の権利関係を審査することなく、執行を開始しなければならない。したがって、債務名義が成立したあとに前記のような原因によって、つまり債務名義成立後の事情変更によって、その表示する実体法上の権利が消滅した場合には、債務者はこの訴えによってその執行力を失わせることによってのみ、執行を免れることができる。

 なお、確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限られる(同法35条2項)。

[内田武吉]

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改訂新版 世界大百科事典 「請求異議の訴え」の意味・わかりやすい解説

請求異議の訴え (せいきゅういぎのうったえ)

債務名義に表示された請求権の存在あるいは内容争い強制執行が許されない旨の宣言を求める訴え(民事執行法35条)。たとえば,一定金額の請求権を内容とする確定判決を債務名義として強制執行が行われようとするときに,判決確定後に弁済によって請求権が消滅し,あるいは猶予によって請求権の履行期が延長されたと債務者が主張し,強制執行が永久に許されないこと,あるいは一時的に許されないことの宣言を裁判所に求めるものである。

 執行機関は,形式的に有効な執行正本(執行文)があれば,強制執行を実施する責任を負っているので,弁済,猶予など請求権に関する実体的変動を当然には顧慮しない。そこで,強制執行によって不利益を受ける債務者の側から,この訴えを提起し,執行を停止させる必要が生じる。ただし,訴えの提起によって執行が自動的に停止されるわけではなく,停止を命じる裁判が必要である(36条1項,39条1項7号)。
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百科事典マイペディア 「請求異議の訴え」の意味・わかりやすい解説

請求異議の訴え【せいきゅういぎのうったえ】

債務者が債務名義に表示されている請求権の存在または内容を争い,債務名義の執行力の排除を求める訴え(民事執行法35条)。執行機関は債権者から提出された執行力ある正本(執行文)に基づいて強制執行を行うから,弁済・債務履行などで執行をする権利が債権者になくなった後に執行がなされることもあり,こうした場合の救済方法である。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「請求異議の訴え」の意味・わかりやすい解説

請求異議の訴え
せいきゅういぎのうったえ
Vollstreckungsgegenklage

債務名義に掲げられた実体法上の請求権の存在,内容の変更を理由として,その債務名義に基づく強制執行を許さない旨の宣言を求める債務者の訴え (民事執行法 35) 。請求権の存在の変更とは,弁済,免除,更改,相殺,譲渡などであり,内容の変更とは,履行条件の変更,期限の猶予などである。債務名義が確定判決である場合の異議の事由は口頭弁論の終結後に生じたものに限り,仮執行の宣言を付した支払命令である場合はその送達後に生じた事由であることを必要とする。

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世界大百科事典(旧版)内の請求異議の訴えの言及

【強制執行】より

…確定判決では,その確証度が非常に高いのに対して,執行証書では,確証度は低い。この差異は,〈請求異議の訴え〉において債務者が,いかなる範囲の事由を主張できるかという相違としてあらわれる(35条1項,2項)。 また,現実に強制執行を開始するには,債務名義だけでは足らず,それに執行文が付記されなければならないのが原則である(これを〈執行力ある正本〉という)。…

※「請求異議の訴え」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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