課長(読み)かちょう

精選版 日本国語大辞典 「課長」の意味・読み・例文・類語

か‐ちょう クヮチャウ【課長】

〘名〙 官庁会社などで、一課の事務を総括し、部下統制、監督する役職。また、その人。
米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉一「博虫、分拆、種園、種庫、書庫本草編輯、及び用度の八課を分ち、課長及び佐官両三名を任ず」

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デジタル大辞泉 「課長」の意味・読み・例文・類語

か‐ちょう〔クワチヤウ〕【課長】

官庁・会社などで、一つの課を統括・管理する職。また、その人。
[類語]社長専務常務部長係長平社員

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の課長の言及

【資格制度】より

…等級の数は企業により異なり,数段階のものから十数段階に及ぶものもある。資格等級は表にも示されているように部長―次長―課長―係長という通常の役職位(ポスト)と対応してはいるが,むしろ厳密な対応をもたせないことをその特質としている。たとえば表の7等級には課長が対応するが,係長のなかで上位の者(たとえば重要な係の係長,古参の係長,課長と同等の職務遂行能力があるにもかかわらず課長ポストが空席でないために係長にとどまっている者など)も7等級に格付けすることが,むしろ通例である。…

【商業使用人】より

…現在の企業では店長,支店長など多様な名称が用いられている),番頭・手代その他営業に関するある種類または特定の事項の委任をうけた使用人(43条。部長,課長,係長,主任などが原則としてこれにあたる),物品販売店舗の使用人(44条)があり,それぞれ,支配人については営業に関する包括的代理権,番頭・手代等についてはある種類または特定の事項に関する代理権,物品販売店舗の使用人については当該店舗にある物品の販売についての代理権の存在が法律上擬制されている。商人がこれらの代理権に制限を加えたとしても,善意の第三者にはこの制限をもって対抗できないものとされている(38条3項等)。…

※「課長」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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