試験観察(読み)しけんかんさつ

世界大百科事典(旧版)内の試験観察の言及

【少年審判】より

…24条)。なお,家庭裁判所は保護処分を決定するため必要があると認めるときは,最終の処分を留保して,相当の期間少年を家庭裁判所調査官の〈試験観察〉に付することができ,この間,遵守事項を定めてその履行を命じたり,条件を付けて保護者に引き渡したり,適当な施設,団体または個人に補導を委託したりすることができる(25条)。これに対し家庭裁判所が,審理の結果,保護処分に付することができず,または保護処分に付する必要がないと認めた場合は,不処分の決定(23条2項)をする。…

※「試験観察」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」