評議会(読み)ヒョウギカイ

デジタル大辞泉 「評議会」の意味・読み・例文・類語

ひょうぎ‐かい〔ヒヤウギクワイ〕【評議会】

評議をするための機関。また、それが開く会議。

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精選版 日本国語大辞典 「評議会」の意味・読み・例文・類語

ひょうぎ‐かい ヒャウギクヮイ【評議会】

〘名〙 ある事項について評議するための、合議制の機関。
帝国大学令(明治一九年)(1886)六条「帝国大学に評議会を設く」

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大学事典 「評議会」の解説

評議会
ひょうぎかい

法人化以前の国立大学には評議会が置かれていた。その前身は明治期の東京大学における大学諮詢会(日本)とされ,評議会は帝国大学令と同時に設置された。評議会の規定は,1886年(明治19)の帝国大学令において,総長の諮問機関として定められ,学科課程大学院分科大学の利害に関わる事項を審議することとされていた。当時の構成員は,各分科大学教授から2名を文部大臣が選ぶものであり,構成員は当初,評議官(日本)と呼ばれていたが,1893年からは評議員(日本)に改称されて教授による一部互選制へと改められ,同時に文相に高等教育全般について建議するなど,権限の拡充も行われた。

 評議会は元来,帝国大学に置かれたものであったため,新制大学においても同様なものが必要とされ,その根拠規定が求められる中,1953年(昭和28)に「国立大学の評議会に関する暫定措置を定める規則」によって,教授会と並んで大学の重要事項を審議するための学内管理運営組織と位置づけられた。同規則では,数個の学部を置く国立大学に評議会を置き,単科の大学においても評議会を置くことができるとされ,国立大学には原則評議会が設置されることになっていた。構成メンバーは学長,各学部長,各学部から2名ずつ選ばれる教授,および附置研究所の所長で,学長の諮問に応じて,学部ごとに置かれている教授会の意向を調整しつつ,全学的な立場から大学の運営に関する重要事項,具体的には学則や全学の規則などの制定改廃,予算の方針,教員の人事基準,学部や学科の改廃,学生の処分などの事項を審議するものとされた。公私立大の中にもこれに準じた組織を持つ大学が少なからずみられた。

 評議会の権限をめぐっては,学長が評議会の議決や承認を得なければならないという規定はなく,その意味で評議会は議決機関ではなかったが,戦前の旧帝国大学では大学自治の審議決定機関とみなされてきたという経緯もあり,法人化以前は学長による迅速な意思決定や改革を妨げるものとして,教授会とともに批判の対象になることもあった。なお「国立大学の評議会に関する暫定措置を定める規則」は,1999年(平成11)の「学校教育法等の一部を改正する法律」によって廃止され,評議会の役割は旧国立学校設置法の中で明確化されることとなった。

 旧国立学校設置法では,国立大学に評議会を置くとし,そのメンバーは学長,学部長,国立大学院大学の大学院の研究科その他の文部科学省令で定める大学院の研究科の長,教養部の長および大学附置の研究所の長等とされ,学長の申し出に基づいて文部大臣が任命する管理職員であった。評議会の審議事項には,①大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する事項,②学則その他重要な規則の制定または改廃に関する事項,③大学の予算の見積りの方針に関する事項,④学部,学科その他の重要な組織の設置または廃止および学生の定員に関する事項,⑤教員人事の方針に関する事項,⑥大学の教育課程編成に関する方針に係る事項,⑦学生の厚生および補導に関する事項,⑧学生の入学,卒業または課程の修了その他その在籍に関する方針および学位授与に関する方針に係る事項,⑨大学の教育研究活動等の状況について当該大学が行う評価に関する事項,⑩その他大学の運営に関する重要事項が挙げられていた。

 国立大学の法人化後は,教育研究に関わる重要事項を審議する機関として,教育研究評議会(日本)が必置されることとなった。国立大学法人法21条によれば,「国立大学法人に,国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として,教育研究評議会を置く」とあり,教育研究評議会は学長,学長が指名する理事,学部・研究科・大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち教育研究評議会が定める者,その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員で組織される。また,その審議内容は,①中期目標についての意見に関する事項,②中期計画および年度計画に関する事項,③学則その他の教育研究に係る重要な規則の制定または改廃に関する事項,④教員人事に関する事項,⑤教育課程の編成に関する方針に係る事項,⑥学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項,⑦学生の入学,卒業または課程の修了その他学生の在籍に関する方針および学位の授与に関する方針に係る事項,⑧教育および研究の状況について自ら行う点検および評価に関する事項,⑨その他国立大学の教育研究に関する重要事項となっている。国立大学設置法下での評議会の審議事項との比較でいえば,大学の予算,組織の設置改廃や学生定員に関わる事項が,教育研究評議会の審議事項から削除された点が挙げられる。この背景には,大学の経営に関する事項の審議が,法人化に伴って設置された経営協議会や役員会の審議事項となったことがある。法人化以前の評議会を前身とする法人化後の教育研究評議会は,教育研究により特化した事項を審議する機関へと変わったといえる。
著者: 小方直幸

参考文献: 黒羽亮一『戦後大学政策の展開』玉川大学出版部,2001.

参考文献: 国立大学財務・経営センター『国立大学法人化後の財務・経営に関する研究』国立大学財務・経営センター研究報告第10号,2007.

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改訂新版 世界大百科事典 「評議会」の意味・わかりやすい解説

評議会 (ひょうぎかい)

日本労働組合評議会の略称。1925年5月24日,総同盟の第1次分裂で除名された総同盟革新同盟加盟組合を中心に結成された左翼労働組合の全国中央組織。委員長は野田律太だが,運営の実権は渡辺政之輔,鍋山貞親,国領五一郎,三田村四郎らの共産党員が握っていた。本部は27年8月東京に移るまで大阪に置かれた。組織勢力は創立時32組合1万2505人(内務省調,1万778人)であったが,活発な運動によって急速に勢力を伸ばし,26年4月には46組合3万2392人(内務省調,同年末現在2万1276人)に達した。地域的には京浜,京阪神が中心であったが,北海道から九州まで全国の多くの中小都市に少数ながら組合員を有していたことは,他の組合には見られない特徴である。評議会は28年4月10日,三・一五事件に関連して結社禁止命令を受けたので,活動期間は3年足らずでしかない。しかし第2次大戦前において,共産主義者が指導する労働組合が公然と運動しえたのは評議会時代までであり,日本労働運動史上,注目すべき点が少なくない。例えば運動を一定の理論・政策に基づいて意識的に組織し,指導することは評議会によって初めて本格的に取り組まれたことであった。その具体的事例は,未組織労働者を闘争に参加させるためにとられた工場代表者会議戦術,普選法による総選挙を要求した議会解散請願運動,あるいは健康保険法施行に際し保険料の全額資本家負担を求める争議の組織化などである。実際に26年11月から27年3月に起きた健康保険法関係の争議68件中,44件が評議会の関与したものであった。総同盟など他の組合に比べ,はるかに多くの争議を指導したが,なかでも有名なものは徳永直の《太陽のない街》で知られた共同印刷争議,浜松の日本楽器争議である。

 評議会はまた共産党の合法部隊として,無産政党結成運動でも大きな役割を果たした。それだけに右派の反発も強く,26年3月に結成された労働農民党(労農党)には無産青年同盟などとともに入党を拒否された。これに対し評議会は労農党の門戸開放運動を展開し,全国各地で支部結成の中心となった。26年末に総同盟など右派の脱退によって労農党が分裂した後は,日本農民組合とともに同党の支柱となった。機関紙《労働新聞》は評議会結成前の25年1月,総同盟関東地方評議会の機関紙として創刊され,はじめ月刊,後に月2回刊で28年3月まで通算61号刊行された。
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百科事典マイペディア 「評議会」の意味・わかりやすい解説

評議会【ひょうぎかい】

日本労働組合評議会

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「評議会」の意味・わかりやすい解説

評議会
ひょうぎかい

日本労働組合評議会

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