詐害防止参加(読み)さがいぼうしさんか

世界大百科事典(旧版)内の詐害防止参加の言及

【馴合訴訟】より

…たとえば,債権者Aの強制執行を免れるため,債務者BがC(Bの親族や友人であることが多い)を債権者とする架空の債務を負担し,Cの起こした訴訟で故意に敗訴しCに先に強制執行をさせて財産を移転しようと意図している場合のB,C間の訴訟がその典型である。このように当事者間の訴訟の結果によって権利を害される第三者は,自分も当事者となってその訴訟に参加することが認められ,これを詐害防止参加という(民事訴訟法47条)。【青山 善充】。…

※「詐害防止参加」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」