証券取引審議会(読み)ショウケントリヒキシンギカイ

デジタル大辞泉 「証券取引審議会」の意味・読み・例文・類語

しょうけんとりひき‐しんぎかい〔‐シンギクワイ〕【証券取引審議会】

証券取引法に基づいて昭和27年(1952)に設置された、旧大蔵省の付属機関有価証券発行および売買その他取引に関する重要事項について調査審議を行った。平成12年(2000)金融庁に移管され、翌年、所掌分野は金融庁の金融審議会金融分科会に引き継がれた。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「証券取引審議会」の意味・わかりやすい解説

証券取引審議会
しょうけんとりひきしんぎかい

1948年(昭和23)、証券取引法(当時。現在の金融商品取引法)上の証券取引審議会令に基づいて旧大蔵省に設けられた審議会。略称は「証取審」。有価証券の発行・売買その他の取引に関する重要事項について調査・審議することを目的として、1952年にそれまでの証券取引委員会にかわって設置された。

 証券取引審議会の委員は、大蔵大臣によって任命された学識経験者13名により構成され、特別任期は2年であった。デリバティブ特別部会、公正取引部会、市場整備部会など各テーマ別に部会を設置し、証券行政のほか、広く投資、資本に関する行政全般について重要テーマを取り上げ、審議の結果を大蔵大臣に提言してきた。

 1988年(昭和63)9月に設置した基本問題研究会では、「金融の証券化に対応した資本市場の在り方について」(1989年)、「『金融の証券化』に対応した法制の整備等について」「国際的な資本市場の構築をめざして」(1990年)など、わが国の資本市場全般の見直しに取り組んできた。

 これまで金融関連の審議会は、証券取引審議会、保険審議会(保険)、金融制度調査会(銀行)など業態ごとになっていたが、日本版金融ビッグバンで各業態の垣根が低くなることにかんがみ、1998年(平成10)大蔵省証券局が金融企画局に組織変更された際に、大蔵大臣の諮問機関としての「金融審議会」に統合された。さらに2000年7月には、金融庁の発足に伴い同庁に移管されており、2001年の中央省庁再編で金利調整審議会、自動車損害賠償責任保険審議会、公認会計士審査会の政策審議機能が統合され、大蔵省時代の証券取引審議会の審議事項は金融審議会金融分科会に引き継がれ、内閣総理大臣、金融庁長官、財務大臣諮問機関となった。

[大村敬一・濱野里砂]

『木村由紀雄著『新しい証券市場の創造――日本版ビッグバンへの最終報告』(1998・中央経済社)』

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百科事典マイペディア 「証券取引審議会」の意味・わかりやすい解説

証券取引審議会【しょうけんとりひきしんぎかい】

大蔵省の諮問(しもん)機関で,有価証券の発行・売買その他取引に関する重要事項を調査審議する。1952年証券取引法改正により従来の証券取引委員会に代わって設置。委員は13名で,学識経験者のうちから大蔵大臣が任命し,任期2年。

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