訴訟記録(読み)そしょうきろく

精選版 日本国語大辞典 「訴訟記録」の意味・読み・例文・類語

そしょう‐きろく【訴訟記録】

〘名〙 民事、刑事訴訟事件について、裁判に必要な関係書類を審理進行にしたがってとじあわせた公簿裁判所書記官が保管する。

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デジタル大辞泉 「訴訟記録」の意味・読み・例文・類語

そしょう‐きろく【訴訟記録】

裁判所が保管する、訴訟に関する一切の記録。訴状答弁書準備書面書証判決書など。裁判所書記官が管理する。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「訴訟記録」の意味・わかりやすい解説

訴訟記録
そしょうきろく

当事者が裁判所に提出した書類、および裁判所が作成した書類を特定の訴訟ごとにとじたもの。

[本間義信]

民事訴訟における訴訟記録

訴状、答弁書、準備書面、証拠の申出書、送達報告書、口頭弁論調書、証拠調べ調書、裁判の原本・正本などをとじたものである。保管は、訴訟が係属中の裁判所の書記官あるいは第一審裁判所の書記官が責任をもつ。民事訴訟記録は、保存または裁判所の執務に支障のない限り、原則としてだれでもその閲覧を書記官に請求できる(一般公開主義民事訴訟法91条、公開主義の表れである)。また、当事者、利害関係人は謄写または正本・謄本抄本交付を書記官に請求できる。記録を読むことにより、訴訟の具体的経過を知ることができる。

[本間義信]

刑事訴訟における訴訟記録

どのような書類をとじるかについて規定がないが、各種の調書、書証、令状等いっさいの書類がとじられている。刑事訴訟では、控訴の申立てに訴訟記録等に現れている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない点で、とくに重要である。刑事訴訟記録は、公訴の提起後は、弁護人が閲覧・謄写できる(刑事訴訟法40条)。事件の終結後は、だれでも閲覧できる(同法53条)。

[本間義信]

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改訂新版 世界大百科事典 「訴訟記録」の意味・わかりやすい解説

訴訟記録 (そしょうきろく)

民・刑事の訴訟手続内容,進行に関する重要な事項の記録をいう。民事では訴訟記録というが(民事訴訟法91条),刑事では〈訴訟に関する書類〉と呼んでいる(刑事訴訟法47条)。訴訟では手続が行われる日時(期日)に何がなされたかが最も重要なので,これに関する訴訟記録を〈調書〉と呼び,民事訴訟法(160条)でも,刑事訴訟法(48条以下)でも詳しい規定が置かれている。期日に何が,どのようになされたかは,調書によってのみ証明される事項とされ,調書の記載が決定的な意味をもつ(民事訴訟法160条3項,刑事訴訟法52条)。

 訴訟記録は裁判手続が公正かつ訴訟法の定めるとおりに行われたかを事後的に調べるための資料となるので,いわば裁判の客観性を保障し,密室裁判を防ぐ効用がある。したがって原則としてだれでも訴訟記録の閲覧を請求できる(民事訴訟法91条。刑事訴訟では事件の終結後に限って認められる。刑事訴訟法53条)。訴訟記録の作成,保管は裁判所書記官の重要な責務の一つである(裁判所法60条)。

 民事訴訟では口頭弁論が形骸化し,訴訟代理人は準備書面記載のとおりと陳述するのみで,書面の内容を陳述しないのであるが,訴訟記録には〈訴訟代理人何月何日付準備書面陳述〉と記載され,実態と記録との間にくいちがいがみられる。しかし,これには実害がないので問題とされてはいない。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「訴訟記録」の意味・わかりやすい解説

訴訟記録
そしょうきろく
records; Prozeßakten; Akten

(1) 民事訴訟法上,一定の訴訟事件に関する一切の書類を綴り込んだ帳簿。訴訟に関し保存しなければならない訴状準備書面,答弁書,口頭弁論調書,判決および書証の原本正本などをいう。保管の責任者は訴訟の係属中はその審級の裁判所書記官であり,事件の完結後は第1審の裁判所書記官である。だれも,その閲覧を請求できるのが原則であり,当事者は,訴訟記録の謄写またはその正本,謄本,抄本などの交付を請求できる。しかし 1996年の改正でプライバシーや営業秘密が関係する訴訟の場合に裁判所は閲覧を制限できることになった。 (2) 刑事訴訟法上は,訴訟に関する書類と呼ばれ,起訴状,各種の調書,書証,令状など具体的訴訟事件に関連して裁判所に提出された書類および裁判書を一括して編綴したものをいう。訴訟記録は1事件ごとに編製されるが,いかなる書類をこれに編綴するかについては明文の規定はない。訴訟記録が刑事訴訟手続において意味をもつのは,手続の適正保持のためである。控訴申し立てにおいては,原則として,控訴趣意書に訴訟記録および原裁判所で取り調べた証拠に現れている事実であって,その事由があることを信じるに足りるものを援用すべきこととしている。事件終了後これを閲覧できる。

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