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訴訟の手続の進め方や,判決や上訴のやり方を定める法規をいう。手続法ともいわれ,実体法に対する。訴訟法も実体法もともに訴訟を規律する法であるが,後者が判決の内容の基準,いわば裁判の実体に関する基準を定めているのに対し,訴訟法は,訴訟のやり方,いわば訴訟の形式を定めるものであるところから,形式法ともいわれる。訴訟は,これに関与する両当事者に,十分にその言い分を尽くさせ,裁判所がそれを公正に判断するようなしくみになっており,当事者からいえば,そのような不意打ちのない公正な裁判が迅速・安価に受けられるという地位を期待できるといえるが,そのような地位を確実に保障するための定めが訴訟法であり,訴訟法の理想も,当事者に対し,適正,公平,迅速,安価な訴訟をできるだけ保障することにある。民事訴訟については民事訴訟法,刑事訴訟については刑事訴訟法,行政訴訟については行政事件訴訟法がそれぞれ定められている。
→訴訟
執筆者:新堂 幸司
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