(読み)しるす

精選版 日本国語大辞典 「記」の意味・読み・例文・類語

しる・す【記】

〘他サ五(四)〙
[一] かたどったり書いたりする。
① 書きつける。書きのせる。記録する。
書紀(720)大化元年八月(北野本訓)「朕年月を題(シルシ)て、便ち群卿に示さむ」
源氏(1001‐14頃)蛍「神よより世にあることをしるしおきけるななり」
② 目じるしとする。目をつけてとり出してみる。
古今(905‐914)雑体・一〇〇三「つもれるとしを しるせれば いつつのむつに なりにけり〈壬生忠岑〉」
③ 注をつけて書く。注釈する。
※書紀(720)斉明六年七月(北野本訓)「其の注(シルセ)るに云はく、新羅の春秋智、願ひを内臣蓋金に得ず」
④ 書き著わす。著作する。
[二] (徴) しるしとなるものを示す、また他に徴する。
前兆を示す。兆候をあらわす。
万葉(8C後)一七・三九二五「新(あらた)しき年のはじめに豊の年思流須(シルス)とならし雪の降れるは」
② 証拠を求める。
※大慈恩寺三蔵法師伝院政期点(1080‐1110頃)一「之を聖典に験(シルス)に亦隠顕異なること有りて」

き【記】

[1] 〘名〙
① 書きしるした文章や文書。書きつけ。
※勝鬘経義疏(611)歎仏真実功徳章「従仏於衆中以下、明仏賜一レ記」
※宇津保(970‐999頃)蔵開上「唐の間のきは、俊蔭の朝臣のまうでくるまではこと人見るべからず」 〔漢書‐蕭望之伝〕
② 文体の一種。叙事的文体。
※本朝文粋(1060頃)一二「富士山記 都良香
[2] 「古事記」の略称

き‐・する【記】

〘他サ変〙 き・す 〘他サ変〙
① 書きつける。書きとどめる。しるす。記載する。
古事談(1212‐15頃)一「記父卿失礼事云々」
発心集(1216頃か)七「是はかならず有べき事なれば、用意の為に記(キ)す」
② おぼえている。記憶する。
花柳春話(1878‐79)〈織田純一郎訳〉付録「家屋皆依然として旧の如く、果して妾の意に記する所の者なれば」

き‐・す【記】

〘他サ変〙 ⇒きする(記)

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デジタル大辞泉 「記」の意味・読み・例文・類語

き【記】[漢字項目]

[音](呉)(漢) [訓]しるす
学習漢字]2年
事柄を書き留める。「記載記事記者記述記入記録誤記左記速記注記登記筆記表記併記明記
頭にとどめて忘れない。「記憶記念暗記強記銘記
事柄をしるした文書。「私記実記手記戦記伝記日記
文章の一体。事実をありのままに記したもの。「岳陽楼記」
記録係。「外記げき書記
古事記」の略。「記紀
[名のり]とし・なり・のり・ふさ・ふみ・よし

き【記】


書きしるすこと。また、その文書。記録。「思い出
文体の一。事実をしるすもの。
古事記」の略。
[類語](1筆記書記

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「記」の意味・わかりやすい解説


文章の一体。本来、記には記録、記述などの意味があり、筋道たてた記述に重点を置く文体で、この名目の源流としては古く『周礼(しゅらい)』の「考工記」、『礼記(らいき)』の「学記」「楽記」などがあり、その後、漢(かん)代の司馬遷(しばせん)の『史記』、楊雄(ようゆう)の『蜀記(しょくき)』、六朝(りくちょう)時代に下って陶淵明(とうえんめい)の『桃花源記(とうかげんき)』などが有名である。『文選(もんぜん)』は古代から6世紀までの詩文を集めて、39種の文体に類別しているが、まだ文体としての「記」はない。唐代の中ごろ、8~9世紀に、韓愈(かんゆ)、柳宗元(りゅうそうげん)らの古文家によって盛んに書かれるようになり、意識的にこの文体が確立された。

 記の題材のおもなものは、(1)建造物 たとえば韓愈の「新たに滕王閣(とうおうかく)を修むる記」、曽鞏(そうきょう)の「宜黄県学の記」など、(2)山水遊覧 たとえば柳宗元の「黄渓に遊ぶ記」、蘇軾(そしょく)の「桓山(かんざん)に遊ぶ記」など、(3)書画・器物 たとえば韓愈の「画記」、欧陽修の「仁宗御飛白の記」など、であるが、こうした客観的な事柄の記述のなかに、作者の思想、感情が寓(ぐう)されているのはいうまでもない。(4)人間記録 たとえば王勔(おうべん)の『古鏡記』、元稹(げんしん)の『会真記(かいしんき)』など、この類の文語小説群も、本来は虚構としてでなく、事実の報道であるかのように意識されていたという。元(げん)代、明(みん)代に下ると、(5)小説・戯曲 たとえば『西遊記(さいゆうき)』『西廂記(せいしょうき)』『琵琶記(びわき)』などの題名へと拡大され、明代の戯曲を集めた『六十種曲』にも全部「記」が付けられている。

[杉森正弥]

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改訂新版 世界大百科事典 「記」の意味・わかりやすい解説

記 (き)

漢文(中国の古典的散文)の文体の一つ。記の字の原義は書きつけておくこと,個条書きにして書きしるすことであるから,〈記〉にはあらゆる種類の記録が含まれる。経書の《礼記》,歴史書の《史記》,みな〈記〉の一種だと言えるが,唐宋時代に〈古文〉が栄えた以後,特殊なジャンルとなってゆく。近代の学者は歴史書をふくむ記録一般をひっくるめて〈記載〉と呼び,その中に〈雑記〉の1類を立てる。ここにいう〈記〉は,その〈雑記〉にあたるもので,公的な記録を除き,個人的な事柄の記述を主とする。《唐宋八家文》から例を取れば,韓愈(かんゆ)の〈画記〉は彼の友人が所蔵した一幅の絵画の記述であり,〈燕喜亭記〉は別の友人の寓居のあたりの山水を記する。柳宗元の〈永州八記〉と呼ばれる8編の〈記〉は彼の任地の風景をしるす。紀行文(旅行記)や地誌も〇〇記の名を有するものが少なくない。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「記」の意味・わかりやすい解説



Ji

中国の文章の様式の一つ。ある主題について記述する散文をいう。中唐以降盛んにつくられ,客観的に事実を記すとともに,主観を交えた議論を展開することが多い。

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世界大百科事典(旧版)内のの言及

【稷】より

…中国で,五穀の一つの粟(あわ)の別称。稷が現在の何にあたるかについては3説ある。《爾雅(じが)》や《礼記(らいき)》など経書の注釈では,唐までは粟とされてきた。ところが唐代の本草家(薬草学者)が穄(うるきび)という説をたてそれが流布し,さらに清代に程瑶田が高梁(コーリヤン)説を主張した。しかし,五穀の筆頭におかれ,太古農事をつかさどった官,ひいて周の始祖の別名となった后稷や,社稷として土地神にならぶ穀物神とされる稷の用法からも,粟とするのが妥当であろう。…

【礼記】より

…中国古代の(れい)の規定およびその精神を雑記した書物。49編。…

※「記」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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