解除条件(読み)カイジョジョウケン

デジタル大辞泉 「解除条件」の意味・読み・例文・類語

かいじょ‐じょうけん〔カイヂヨデウケン〕【解除条件】

すでに生じている法律行為効力を消滅させる条件。「落第すれば給費をやめる」の場合の「落第すれば」など。→停止条件

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精選版 日本国語大辞典 「解除条件」の意味・読み・例文・類語

かいじょ‐じょうけん カイヂョデウケン【解除条件】

〘名〙 法律で、法律行為の効力を消滅させる条件。「もし落第したら学費の支給をやめる」という契約では、「落第したら」というのがこれにあたる。〔民法(明治二九年)(1896)〕

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世界大百科事典(旧版)内の解除条件の言及

【条件】より

…法律行為から一応独立している利息約款・免責約款(約款)等の付属的約款は,付款ではない。 (1)の例のように,法律行為の効力の発生に関する条件を停止条件といい,(2)の例のように,効力の消滅に関するものを解除条件という。条件は,将来の事実に関するものである。…

※「解除条件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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