解約権(読み)かいやくけん

世界大百科事典(旧版)内の解約権の言及

【解約】より

…解除とともに,いったんは有効に成立した契約を事後的に消滅させること。賃貸借契約のような継続的な法律関係を内容とする契約において,契約の存続期間の定めがないときには,いつでも両当事者に,また契約の相手方に債務不履行その他一定の事由(解約原因)があるときには,もう一方の当事者に契約を解約する権限(解約権)が発生し,解約権者の解約の意思表示によって契約は将来に向かって解消される。日常用語では〈解除〉と〈解約〉とは,ともに契約を解消させるものとして区別されないことが多いが,法律上は両者は区別される。…

※「解約権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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