解約手付(読み)かいやくてつけ(英語表記)deposit

翻訳|deposit

精選版 日本国語大辞典 「解約手付」の意味・読み・例文・類語

かいやく‐てつけ【解約手付】

〘名〙 売買請負などで、契約解除権を留保しておくための手付け。手付けの交付者は手付けの返還を放棄し、また、受領者は手付けを二倍にして返還すれば、契約を解除できる。

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デジタル大辞泉 「解約手付」の意味・読み・例文・類語

かいやく‐てつけ【解約手付(け)】

売買・請負などで、契約の両当事者解除権を留保させておくための手付け。手付けの交付者はこれを放棄することで、受領者はその倍額を返還することで、契約を解除できる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「解約手付」の意味・わかりやすい解説

解約手付
かいやくてつけ
deposit

契約の当事者に解約を制約する効力を及ぼす手付。商品売買、請負、賃貸借などの契約を結ぶ際、当事者の一方(買い手など)から相手方(売り手など)に対して交付される金銭その他の有価物を手付といい、それが解約を制約する意味をもつものをとくに解約手付という(民法557条1項・559条)。手付(金)は、契約が行われるよう支払われる保証金といえる。

 一般に手付は、すべて契約が成立したことを明らかにさせる意味をもつ証約の効力をもっているが、商慣習では、契約の履行に着手する前であれば、手付金の交付者がその手付を放棄するか、あるいは、受納者がその倍額を返す(手付倍額戻し)ことにより、契約を解除することができる。これが解約手付である。解約手付によっても契約の履行に着手した後は解約することができない(民法557条1項)。なお、内金として代金の一部を前払いすることがあるが、これには手付の効力はない。

[森本三男]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「解約手付」の意味・わかりやすい解説

解約手付
かいやくてつけ

解除権留保の意味をもつ手付のこと。民法は手付を解約手付と推定し,手付交付者は手付を放棄し (手付損) ,手付を受けた者は手付の倍額を返還して (手付倍戻し) ,契約を解除できるものと定める (557条1項) 。

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リフォーム用語集 「解約手付」の解説

解約手付

売買・請負・賃貸などの契約を交わす際に履行の保証として当事者の一方から相手方に渡す金銭。契約の解除権を保留する効果のある手付を解約手付といい、交付者はこれを放棄して、また受領者はその倍額を償還して契約を解除することができる。

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世界大百科事典(旧版)内の解約手付の言及

【手付】より

…たとえば,買主が代金を支払わないとき,売主が違約金として手付金を没収するのはこれに当たる。(3)解約手付 当事者が契約を自由に解除する権利を留保するために交付されるもの。契約がいったん成立した以上,契約当事者は相互に契約を守るべき義務を負い,相手方に債務不履行がない限り,契約を解除することができないのが原則である。…

※「解約手付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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