解状(読み)げじょう

精選版 日本国語大辞典 「解状」の意味・読み・例文・類語

げ‐じょう ‥ジャウ【解状】

〘名〙
令制公文書である解(げ)様式を踏襲して、個人が上級機関や貴人に上申を行なうのに用いられた文書様式。
※古梓堂文庫文書‐延暦七年(788)一一月一四日・六条令解「得左京六条一坊戸主従八位下石川朝臣今成戸口正六位上石川朝臣吉備人解状偁
十訓抄(1252)一〇「此の解状は田舎ものの草にあらず。学生儒者などの書たるにこそ」
中世訴人が訴訟提起のため裁判所へさし出す訴状
吾妻鏡‐養和二年(1182)五月二五日「相摸国金剛寺住侶等捧解状。群参営中。是所申古庄近藤太非法也」
③ 罪人召し取りの文書。逮捕状
浄瑠璃大経師昔暦(1715)下「京のお役所から爰の代官所へ解状(ゲジャウ)がついて」

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デジタル大辞泉 「解状」の意味・読み・例文・類語

げ‐じょう〔‐ジヤウ〕【解状】

」に同じ。
鎌倉・室町時代、原告裁判所へ差し出した訴状。
身分の下の者から上の者に奉る文書。
「この首御辺におまするぞ。勲功―に預かられよ」〈浄・盛衰記
罪人召し捕りの文書。逮捕状。
「京のお役所からここの代官所へ―が着いて」〈浄・大経師

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世界大百科事典(旧版)内の解状の言及

【解】より

…このように解は官司,個人を問わず,役所へ差し出す文書として用いられ,平安時代以降多くなった農民や地方下級役人から国衙へ上申する文書や,訴訟関係での訴状もすべて解の様式によって記された。平安時代以降は解文(げぶみ)とか解状(げじよう)といわれるようになった。たとえば国司藤原元命を訴えた有名な《尾張国郡司百姓等解文》というようにである。…

【所務沙汰】より

…この書面による弁論を3度繰り返すので三問三答という。訴状は解状(げじよう)とも,2,3度目は二,三問状とも重申状ともいい,訴陳状の交換を訴陳に番(つが)うという。訴陳状には証拠を提示する。…

【売券】より

… 奈良時代には,公田の売買は禁止され,墾田・園地・宅地の売買は許された。その手続は,まず売主・買主間の売買合意書(辞状,解状(げじよう)などという)が土地所在地の郷長(ごうちよう)に提出され,郷長は審査のうえ,解状の形式でこれを郡へ,郡はこれを国へと上申する。郡・国はこれを審議して,それぞれに許可の文言を記し,その証拠に官印を押捺(おうなつ)した。…

※「解状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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