親権者(読み)しんけんしゃ(英語表記)Gewalthaber

精選版 日本国語大辞典 「親権者」の意味・読み・例文・類語

しんけん‐しゃ【親権者】

〘名〙 未成年の子に対して親権を行なう者。原則として父母があたり、父母が離婚した場合、および認知した子については、協議、または家庭裁判所審判によって父母のうち一方が定められる。〔民法(1947)〕

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デジタル大辞泉 「親権者」の意味・読み・例文・類語

しんけん‐しゃ【親権者】

親権を行う者。父母が共同して行うことを原則とするが、その一方が行えないときは他の一方、また養子に対しては養親が行う。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「親権者」の意味・わかりやすい解説

親権者
しんけんしゃ
Gewalthaber

未成年の子に対して親権を行う者。原則として,父母が婚姻中は父母 (養子に対しては養父母) が共同して親権者となる (民法 818) が,一方が親権を行うことができないときは,他の一方のみが親権を行う。父母が離婚をするときは,父母の協議によりまたは裁判所によって,いずれか一方を親権者と定めなければならない (819条1~3,5項) 。嫡出でない子の親権者は母であるが,父が認知をした場合には父を親権者とすることもできる (819条4項) 。また,離婚や認知の場合に子の利益のため必要と認めるときは,子の親族の請求によって家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができる (819条6項) 。子の父母が未成年のときは,その親権者である祖父母が親権を父母に代って行う (親権代行,833条) 。なお,親権者が死亡その他の理由で欠けたときは後見人が親権を行う (838条1号) 。親権者は家庭裁判所の許可があれば親権者を辞任でき (837条) ,親権を濫用したり著しい不行跡があるときは親権の喪失を宣告されることもある (834条) 。

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知恵蔵 「親権者」の解説

親権者

未成年の子を監護・教育し、子の財産を管理する父母のこと。夫婦であれば共同して親権を行うが、離婚するとどちらか一方が親権を行う。協議離婚の場合はどちらか一方を親権者と定める。親権者の指定のない離婚届は受理されない。親権者について協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が、子の年齢心身の状況・希望、父母の経済力生活環境などを考慮した上で指定する。調停離婚、裁判離婚の場合も、同様に裁判所が定める。

(吉岡寛 弁護士 / 2007年)

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世界大百科事典(旧版)内の親権者の言及

【親権】より

…しかし,子の虐待,子捨て,子殺し,無理心中などが今日なお後を絶たないのは,上のような考え方の定着が,現実にはいかに困難であるかを示しているといえよう。
[親権者]
 親権に服するのは未成年の子に限られる。子が嫡出子の場合に,父母がともに健在で,正常な夫婦関係にあるときは,父母が共同して親権を行使する(共同親権の原則)。…

【離婚】より

…ただし,氏が変わることによって不便や不利益を感ずる者は,離婚の日から3ヵ月以内に戸籍法の定めに従って届け出れば,婚姻中に称していた氏を称することができるように,1976年6月から法改正された。(2)子の監護と親権 離婚する夫婦の間に未成年の子があれば,子の保護のために,その子の親権者と監護者を決定する必要がある。子の監護者と親権者は一致することが望ましいが,必ずしも同一人であることを要しない。…

※「親権者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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