親子(おやこ)(読み)おやこ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「親子(おやこ)」の意味・わかりやすい解説

親子(おやこ)
おやこ

直系1親等の血族で、通例父母とその子の間柄をさす。この場合、実親子だけでなく養親子なども含まれるので、親子は血縁のあるものに限られない。親子は、夫婦とともに、家族を構成するもっとも基礎的な人間関係である。もとより親子は愛情と信頼の感情で強く結ばれること人類共通である。しかし子の親に寄せる態度は、父系社会では父親には尊敬を抱き、母親には情愛を求めるのに対して、母系社会ではそれがまったく逆になることが多い。親子の組合せを父と息子、父と娘、母と息子、母と娘の4種に分けてみると、それぞれの関係は時代、地域および階層によってかならずしも同一ではない。日本では古来父と息子の関係が重視され、他の3種を圧倒した。そして中世武家社会で長男子による「家督相続」が定着するとともに、長男子の地位が他子はもとより母をもしのぐようになった。やがて父と長男子を結ぶ縦の継承線に沿って「家」の観念が醸成された。近世武家社会でも、父と長男子の結合は強く、儒教の興隆と相まって「孝」の思想に裏づけされ、それはいっそう固められた。相続、隠居、養子、分家など、つねに父と長男子を中心に案配された。その精神は明治時代に引き継がれ、明治民法では家督相続に長男子の優先がはっきりと示された。他方、民間の一部では近来まで姉(あね)家督相続、末子相続などの慣行が伝えられ、かならずしも長男子にこだわらなかった。

 もともとオヤ、イヤとは敬うべき者をさし、産みの親、養いの親以外の親があっても不思議ではないとされていた。その代表例が出産時や成年時にたてる仮の親である。前者には取上げ親、名付け親、拾い親などがあり、後者には元服(げんぷく)親、烏帽子(えぼし)親、鉄漿(かね)親、仲人(なこうど)親などがみられる。これらの仮親に産児が無事に成長するよう保護を求め、あるいは一人前の人間として生活しうるよう社会的、経済的な支援を請うたものである。仮の親子関係を親方・子方と親分・子分とも称した。

 村落社会では、古来オヤは労働の統制、指導にあたり、多くのコを率いて一つの労働組織を形成してきたともいわれる。

[竹田 旦]

法律上の親子

直系1親等の血族を親子といい、法律上は「しんし」とよばれる。法律上の親子には血のつながった実の親子(実親子)と、血のつながりはないが、法律によって実親子と同じような関係を認められている親子(養親子)とがある。前者を自然血族、後者を法定血族という。継親子(けいしんし)、嫡母庶子(ちゃくぼしょし)は明治民法では法定血族とされていたが、新民法で親子と認められないから単なる姻族一親等である。

[山本正憲・野澤正充]

親子法の変遷と現代親子法の原理

親と子の関係が独立に法的な規制の対象となったのは、家族制度が緩くなり、家族員の独立性が認められるようになってからで、初めは親とくに父の子に対する家長的支配(父権)を中心とした「家のための親子法」といった性格が強かった。家族制度のいっそうの衰微とともに、親子関係は親自身のための権力支配関係へと変化して、いわば「親のための親子法」の性格を帯びるようになった。さらに近世に入ると、親子関係は、未成熟児の監護・哺育(ほいく)を中心とするものとなり、親の権力は子を保護するために親に認められるものとされ、はじめて「子のための親子法」が生まれることになった。こうして第一次世界大戦後、私生子法、養子法などが世界各国で立案され、改正された。

 日本では家族制度が最近まで存続していたから、「子のための親子法」の段階に至らなかった。第二次世界大戦後の民法改正で、近代的親子法樹立のための努力が払われてはいるが、なお、今後の努力を必要とする点も多い。

 家族法には、一夫一婦婚姻関係を確立し、保護しなければならないという婚姻法的原理と、未成熟児の監護・哺育のために親を決定しなければならないという親子法的原理がある。そこで両親が婚姻している場合には矛盾を生じないが、婚姻関係にない男女の間に生まれた子の場合には矛盾を生じる。すなわち、婚姻外に生まれた子を無視すれば、親子法の原理に背くことになり、そのような子を婚姻によって生まれた子とまったく差別しないとすると、法律によって保護された婚姻関係を軽視することにもなりかねない。そこで、両者を折衷した立場が考えられる。すなわち、婚姻しているとしていないとを問わず、生まれた子が血縁関係にあれば、親子関係を認め、最小限度必要とされる監護・哺育関係だけを等しく認めるが、その他の親子効果の点については両者を区別する立場(ドイツ主義)がある。また、婚姻外に生まれた子の場合は、血縁関係の存在だけでは親子関係を認めず、その成立は困難であるが、一度親子関係が認められれば両者をまったく平等に取り扱おうとする立場(フランス主義)がある。日本の民法はほぼ、後者の立場を採用しているといえる。

 親子法の基本的課題は、どういう人と人との間に法律上の親子関係を認めたらよいか、また、認められた親子間にどのような法律効果を認めたらよいかということであるが、あくまで「子のための親子法」の観点から、子を基準として考えねばならない。生活能力を欠く子を監護・哺育して、有能な社会の一員とすることは、基本的には国家・社会に課せられた任務であるが、事実上は適当な個人にそれを委託しなければならず、委託された者が法律上の親にほかならないと考えるべきであろう。そこで何人を法律上の親とすべきかについては、一国の立法政策の問題であるが、そこには考えるべき三つの事情がある。

 第一に、血縁のある父母を法律上親とすることはきわめて自然かつ妥当であるが、血縁の存在自体はかならずしもつねに明らかではない。父子関係では、単に推測されるにとどまるものであり、分娩(ぶんべん)の事実によって明らかであるはずの母子関係でも、棄子(すてご)・誘拐などによって一度その関係が不明になればこれを明らかにするのは容易ではない。また、非配偶者間の人工受(授)精子については血縁上父子関係のないことは明らかである。したがって血縁の存在のみを基準として親子関係を決定するのは妥当ではない。

 第二に、親子法の本質の一つである、子を監護・哺育している事実もまた、親子関係を認めるうえで重大な要素である。養子縁組みによって血縁関係のない当事者間にでも親子関係を認めるのは、その一例である。

 第三に、親子になろうとする当事者の意思もまた無視できない。いわゆる任意認知は親の側における、親子関係をもちたいという意思に基づくものであり、強制認知は同じように子の側の意思に基づくものである。ただこの意思の具体的内容については「相続人とする」という意思が大きな部分を占めていることが多い。

 近代諸国の法制は、血縁的要素を重視する傾向にあり、日本の民法でも養親子間には血縁があると擬制(ぎせい)したうえで親子関係を認めるなどの例にみられるように、「血縁なければ親子なし」という立場がとられている。近代親子法が「子のための親子法」に徹するためには、血の神秘から親子関係を解き放つことが求められる。

 法律が親子関係を重大な問題としているのは、親子の間には多くの法律関係が生ずるからであり、とくに重要なものは、親子は相互に扶養義務と相続権を有し、親は未成年の子に対して親権を有することである。

 民法上の子には、実親子と養親子とがある。民法(第4編第3章)はまず、この両者の親子関係の成立および消滅について規定し、ついで親子間に認められる効果のうち、もっとも重要な親権関係について規定している。

[山本正憲・野澤正充]

実親子

実親子(実子)には、「嫡出子」と「嫡出でない子」とがある。

[山本正憲・野澤正充]

嫡出子

生来の嫡出子と準正による嫡出子とに区別される。

 生来の嫡出子とは婚姻している夫婦間に生まれた子をいい、民法では、婚姻届を出してから200日以後、または夫が死んだ日や離婚した日から300日以内に生まれた子を夫の子と推定し、嫡出子とする(772条・773条)と規定されている。夫の病気療養中などに妻が妊娠し夫が嫡出子を自分の子でないと考えたときは、「嫡出否認の訴え」を起こして、嫡出であることを否認できる(民法774条・775条)。

[山本正憲・野澤正充]

嫡出でない子

嫡出以外の子、すなわち父母(夫婦)間に婚姻関係のなかった子で、非嫡出子ないし非嫡の子ともよばれる。内縁夫婦間に生まれた子などがそれである。かつて私生子とよばれていたが、この名称は民法改正で廃止された。「嫡出でない子」は、父が認知して初めて父と親子関係が生ずる(民法779条・790条2項)。父が認知しないときは、子は父に対して「認知請求の訴え」ができる。また、「父の認知した子」(廃止される以前は庶子(しょし)といった)は出生時にさかのぼって父と親子関係が成立しているものとされ、相続権も与えられるが、「嫡出でない子」という法律上の地位は変わらない。

 「嫡出でない子」が嫡出子になることを準正といい、それには、婚姻準正と、認知準正とがある(同法789条)。

 他人夫婦の子として届出されているとか、妻の生んだ子が夫の子でないなど、戸籍上あるいは法律上親子関係があるとされていても、その実子関係がない場合に、戸籍上だけの子と親や実際の父母との間に争いが起こったときには、利害関係者は、いつでも「親子関係不存在確認の訴え」を起こし、親子でないという審判さらには判決を受けることができる。

[山本正憲・野澤正充]

養親子

血のつながった実親子に対し、法定の親子関係をいい、法律上養親の嫡出子として取り扱われる。

[山本正憲・野澤正充]

『「家閑談」(『定本柳田国男集15』所収・1969・筑摩書房)』『川井健編『民法入門』第6版(2007・有斐閣)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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