裁許(読み)さいきょ

精選版 日本国語大辞典 「裁許」の意味・読み・例文・類語

さい‐きょ【裁許】

〘名〙
下部から上申された事柄可否を判断して決めること。裁断。〔九暦‐貞信公教命・承平六年(936)一〇月二四日〕
平家(13C前)一「奏聞度々に及といへども、御裁許なかりければ、日吉祭礼うちとどめて」
② 裁判において、主張を認める判決を与えること。〔東大寺文書‐四・一・永保二年(1082)一二月日・陽明門院庁下文案〕
太平記(14C後)三九「哀れとく裁許(サイキョ)あれかしと、人々申合けれども」 〔漢書‐趙充国伝〕
③ 江戸時代、本公事、金公事(かねくじ)などの民事訴訟事件に関して、当事者を対決させ、裁断を与えること。対決。審問
※俳諧・西鶴大矢数(1681)第三九「馬にのる共真陸(まんろく)な龝 此載許花と紅葉と分れたり」

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デジタル大辞泉 「裁許」の意味・読み・例文・類語

さい‐きょ【裁許】

[名](スル)
役所などが裁決して許可を与えること。裁可。「申請裁許する」
中世近世、判決の称。また、判決を与えること。
[類語]許可認可許諾承認認許允許いんきょ允可いんか容認許容聴許免許公許官許許しオーケーライセンス勘弁容赦裁可特許宥恕黙許批准堪忍寛恕海容目こぼし見て見ぬふり(―する)許す認める見逃す見過ごす大目に見る目をつぶる

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普及版 字通 「裁許」の読み・字形・画数・意味

【裁許】さいきよ

裁可。

字通「裁」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の裁許の言及

【噯∥扱】より

…【勝俣 鎮夫】
[近世]
 取扱ともいい,仲介者を噯人,扱人と称した。江戸幕府は,私的紛争は当事者間で話し合い,互譲,解決する内済(ないさい)を原則とし,原告被告の主張の当否を判断して裁許(さいきよ),すなわち判決を下すのは,やむをえない場合に限られた。裁判外はもとより裁判中にも役人は内済が成立するように誘導し,ときに威圧を加え,扱人は役人の意を汲んで両当事者を納得させるように努めた。…

【下知状】より

…下知状に書かれる内容と用途ははじめのうちは明確にきまっていなかったが,時代が下るにつれてその範囲が固定化してきた。すなわち幕府の裁許文書として裁判のおりの判決(当時これを裁許といった)に多く用いられた。今日残る下知状の大半はこの裁許状であるが和与(わよ)の際にも用いられる。…

【裁許状】より


[中世]
 裁許(判決)の内容を記した文書。鎌倉時代初期には下文(くだしぶみ)を用いて裁許したこともあったが,まもなく下知状(げちじよう)の様式を用いるようになった。…

【目安裏判】より

…裏書で指定された期日(差日(さしび))には両当事者が奉行所に出廷し,対決審問を受けるのであるが,差日以前に内済することもあった(訴訟中内済,裏書中内済)。判決(裁許(さいきよ))を申し渡され,または内済が成立して〈済口聞届(すみくちききとどけ)〉(奉行所による承認)の手続が済むと,訴訟人は目安と返答書を継ぎ合わせたものを下付され,再び裏書加判の奉行宅を巡歴して消印を受け,これを初判の奉行所に納めて裁判は終了した。【神保 文夫】。…

※「裁許」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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