裁判長(読み)さいばんちょう

精選版 日本国語大辞典 「裁判長」の意味・読み・例文・類語

さいばん‐ちょう ‥チャウ【裁判長】

〘名〙 合議体裁判所で、その訴訟審理指揮をする裁判官。→陪席裁判官
※鬼啾啾(1884‐85)〈宮崎夢柳〉六「直ちに裁判長に打ち対(むか)ひ」

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デジタル大辞泉 「裁判長」の意味・読み・例文・類語

さいばん‐ちょう〔‐チヤウ〕【裁判長】

合議制裁判所を代表する裁判官法廷で、訴訟審問を指揮し、判決の言い渡しなどをする。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「裁判長」の意味・わかりやすい解説

裁判長
さいばんちょう

裁判機関としての裁判所が合議制である場合に、その複数の裁判官のなかの一人で、その合議体を代表する者をいう。合議体を構成する裁判官で裁判長以外の者を陪席裁判官という。だれを裁判長にするかは、最高裁判所が毎年度、指名する。

 裁判長は評議の整理について責任を有するが(裁判所法75条2項)、評決については他の陪席裁判官と同じ権限を有するにすぎない。裁判長の権限としては、合議体を代表してその発言機関として行うものと、合議体から独立して単独行使できるものとがある。前者の例としては、口頭弁論の指揮(民事訴訟法148条以下)、証拠調べ主宰(同法202条以下)、判決の言渡し(民事訴訟規則155条)、訴訟指揮(刑事訴訟法294条、ただし、訴訟指揮であっても、刑事訴訟法276条1項・285条1項・297条3項など明文で裁判所が行うとしているものがある)などがある。後者の例としては、特別代理人選任(民事訴訟法35条1項)、期日指定(同法93条1項)、訴状審査・却下(同法137条)、急速を要する場合の被告人召喚・勾引(こういん)・勾留の処分(刑事訴訟法69条)、公判期日の指定(同法273条1項)、被告人に対する退廷の許可等(同法288条)などがある。

[本間義信]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裁判長」の意味・わかりやすい解説

裁判長
さいばんちょう
Vorsitzender

訴訟事件につき裁判所が合議体で審判にあたるとき,その合議体裁判所を代表する裁判官をいう (裁判所法9条3項,18条2項,26条3項) 。裁判長は,裁判の具体的内容を決定するための評決をする際には陪席裁判官と同格の評決権を有するにすぎないが,訴訟の指揮,裁判の宣告,法廷警察権の行使などについては,合議体裁判所を代表してそれらにあたる。最高裁判所では大法廷の裁判長は最高裁判所長官が,下級裁判所では一般的に各部の総括者に指定されている裁判官が裁判長となる。

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世界大百科事典(旧版)内の裁判長の言及

【裁判官】より


[裁判官の職務執行]
 裁判官は,裁判所という機関(訴訟法上の意味の裁判所)を構成して,事件の裁判を行うが,複数の裁判官で一つの裁判所(合議体)を構成する合議制と,1人の裁判官が単独で裁判所となる単独制とがある。ただし,判事補は,単独で裁判することは原則としてできず(例外は民事訴訟法123条,刑事訴訟法45条,少年法4条等),合議体の裁判長になることもできず,また,同時に2名以上が合議体に加わることもできない(裁判所法27条2項)。もっとも,当分の間,5年以上の経験のある判事補のうち,最高裁判所の指名する者は,以上の職権の制限を受けず,判事と同様の権限を与えられるものとされており,これを特例判事補という(〈判事補の職権の特例等に関する法律〉1条)。…

※「裁判長」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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