被疑者留置規則(読み)ひぎしゃりゅうちきそく

世界大百科事典(旧版)内の被疑者留置規則の言及

【手鎖∥手錠】より

…使用の要件および手続については,前者の場合,法律で規定されておらず,警察官等の司法警察職員や検察官等は,逮捕等のために必要かつ合理的な限度において使用することができるものと解されており,そのうち警察官については,国家公安委員会規則たる犯罪捜査規範の127条が,逮捕の際における手錠の使用に当たっては,過酷にわたらず,衆目に触れないように努めなければならないこと等を定めている。後者の場合については,監獄法19条,少年院法14条の2等が,被拘禁(収容)者が逃亡・暴行または自殺をするおそれがある場合等に使用することができること等を定めており,留置場についても,国家公安委員会規則たる被疑者留置規則の20条がほぼ同様の規制をしている。 また,これら二つの場合のほか,まれに自己または他人に危害を加えるおそれのある泥酔者等を警察官が保護するに際して,ほかに手段がないときに手錠を使用することもある(警察官職務執行法3条)。…

【留置場】より

… 留置場に被疑者が留置された場合,被疑者は凶器の検査,捜査上・保安上支障のある物の保管など諸種の処分を受ける。そのほか留置場における法規制は,主として被疑者留置規則(国家公安委員会規則)および同実施要綱に基づき行われているのが現状とされるが,それらの法的拘束力・対外的効力についても,立法論と関連して,論議が盛んになりつつある。【三井 誠】。…

※「被疑者留置規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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