行為地法(読み)こういちほう

精選版 日本国語大辞典 「行為地法」の意味・読み・例文・類語

こういち‐ほう カウヰチハフ【行為地法】

〘名〙 法律行為の行なわれる場所法律。国際私法上で一つ準拠法として認められる。
法例(明治三一年)(1898)七条当事者意思分明ならざるときは行為地法に依る」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「行為地法」の意味・読み・例文・類語

こういち‐ほう〔カウヰチハフ〕【行為地法】

問題となる行為のなされる場所の法律。国際私法上、契約婚姻方式などの準拠法として認められる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行為地法」の意味・わかりやすい解説

行為地法
こういちほう

法律行為の行われた地の法律。国際私法において,当事者が準拠法を指定しない場合の契約の成立および効力 (法例7条2項) ,契約,婚姻,認知遺言などの法律行為の方式 (法例8条および 22条,遺言の方式の準拠法に関する法律2条1号) の準拠法とされる。なお異なる国に所在する者の間での法律行為 (隔地的法律行為) の場合には,それが契約である場合には,原則として申込発信地を行為地とみなすが,申込みを受けた者が承諾時に申込発信地を知らなかったときは,申込者の住所地が行為地とみなされる (法例9条2項) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android