行政警察規則(読み)ぎょうせいけいさつきそく

世界大百科事典(旧版)内の行政警察規則の言及

【司法警察】より

…イギリス,アメリカやドイツにはこれにあたる観念はない(イタリアにはある)。日本では,明治初年から認められ(1874年の検事職制章程・司法警察規則,75年の行政警察規則等),とくに行政警察規則は,〈行政警察予防ノ力及ハスシテ法律ニ背ク者アル時其犯人ヲ探索逮捕スルハ司法警察ノ職務トス〉と規定して,両警察作用の関係を明らかにした。この場合,司法警察が司法権に従属する作用であることから,〈警察〉,すなわち行政警察の機関が便宜上同時に司法警察の機関としてこれに当たると考えることができる。…

※「行政警察規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」