行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件(読み)ぎょうせいちょうのいほうしょぶんにかんするぎょうせいさいばんのけん

世界大百科事典(旧版)内の行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件の言及

【行政裁判】より


【日本】
 日本の行政裁判制度は明治憲法の制定と同時にプロイセン,オーストリアの制度を範として設けられた。すなわち,旧憲法61条は〈行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス〉と規定し,1890年公布の〈行政裁判法〉および同年の〈行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件〉などの法令によって行政裁判所が設けられた。日本の行政裁判制度は,権利救済制度としてはきわめて不完全なものであった。…

※「行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

排外主義

外国人や外国の思想・文物・生活様式などを嫌ってしりぞけようとする考え方や立場。[類語]排他的・閉鎖的・人種主義・レイシズム・自己中・排斥・不寛容・村八分・擯斥ひんせき・疎外・爪弾き・指弾・排撃・仲間外...

排外主義の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android