血讐(読み)けっしゅう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「血讐」の意味・わかりやすい解説

血讐
けっしゅう

古代国家の形成過程に現れた復讐制度をいう。古ゲルマン社会において、氏族ゲンスジッペ)の構成員が他の氏族の構成員から法益(生命、身体、財産、名誉)を侵害された場合、被害者の氏族の構成員には復讐の義務があった。氏族構成員が殺された場合、加害者の属する氏族のだれに対しても血の復讐をしなければならなかった。もともと復讐は、現行犯の場合は犯人自身に向けられたが、非現行犯、「一夜を超えて」犯行が発見されたときフェーデ(組織的復讐)が行われることになり、被害者の属する氏族の構成員は、自分の氏族の名誉を回復するため、加害者の属する氏族の構成員に対して復讐することができた。このような復讐は、氏族間の戦争状態を生み出すことになった。これは、人的消耗外敵に対する防御力の低下をもたらしたので、やがて形式を踏んだ和解や、加害者を被害者側へ引き渡す方法が考え出されるようになった。しかし、加害者の被害者側への引渡しは、加害の程度の軽い場合でも殺害される場合があったので、思惟の合理化に伴いタリオ同害報復)が行われるようになった。さらに氏族制度が崩れて世俗的国家権力のもとで刑罰制度が整備されるようになると、財産(家畜金銭)で罪をあがなう制度が現れ、仲裁裁判で決められる人命金Wergeldや贖罪(しょくざい)金Bußeで責任を免れるようになり、加害者への血讐の制度は行われないようになった。

[佐藤篤士]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「血讐」の意味・わかりやすい解説

血讐
けっしゅう
blood feud

窃盗,侮辱,殺人等の被害を受けた者の血族団体が加害者の血族団体に対して同程度の被害を刑罰として与える集団的復讐。祖先を同じくして,血と神と竈を等しくするという観念が社会的確信として強く支配している原始的未開社会では,個人間の争いは同時に当事者の属する団体全体の争いでもあった。ゲルマン法,特にフランク法では殺人,婦女犯罪などの場合に血讐は適法な行為と認められ,刑罰の役割を果していた。しかし,このような血讐は加害氏族はもとより,被害氏族も殲滅に帰して共倒れに終る結果をもたらすということもあって,復讐の内容を被害事実と同一のものに限定する同害報復の制度,また一定の場所,一定の期間,血讐を禁止するアジールの制度,あるいは当時の交換財である家畜,のちには貨幣をもって復讐権を買入れ,復讐を断念させる賠償制が確立されていくにつれて,血讐は制限されるようになった。そして,最終的には,原始的未開社会が崩壊して,国家的社会が確立するとともに,血讐そのものは禁止行為として犯罪とせられ,国家的公刑罰制度へと移行していった。

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世界大百科事典(旧版)内の血讐の言及

【敵討】より

…このような復讐そのもののありかたは,古くから世界諸民族に共通してみられ,種族保存の本能にもとづくものとされているが,日本の場合,親の敵討が他の復讐と異なった特別の観念にささえられ,他民族にみられるような賠償制を定着させることなく近代にまで継続したところにその特殊性がある。それゆえ通常この親に代表される限定された範囲の者の殺害行為に対する子(男子)などの血の復讐(血讐)をとくに〈敵討〉と称している。 親の敵討が一貫して子の義務とされ,その行為が道理と考えられた思想上の根拠として通常あげられる〈不俱戴天〉(《礼記》)の観念は,中世においてはなお未定着であった。…

※「血讐」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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