血統主義(読み)けっとうしゅぎ(英語表記)jus sanguinis

精選版 日本国語大辞典 「血統主義」の意味・読み・例文・類語

けっとう‐しゅぎ【血統主義】

〘名〙 国籍取得に関する原則一つ。子の生まれた場所がどこの国であろうとも、親の持つ国籍と同一の国籍を与えるもの。日本国籍法は原則としてこの主義採用。→生地主義

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デジタル大辞泉 「血統主義」の意味・読み・例文・類語

けっとう‐しゅぎ【血統主義】

出生による国籍の取得に関して、子の生まれた場所がどこの国であろうとも、父または母の国籍を与えるという考え方。日本の国籍法はこの主義を採用。→出生地主義

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「血統主義」の意味・わかりやすい解説

血統主義
けっとうしゅぎ
jus sanguinis

子の出生地がどこであれ,親のもつ国籍と同一の国籍をその子に付与するという,国籍取得に関する一つの主義をさし,生地主義 jus soliに対する。各国が血統主義か生地主義かのどちらかに徹底すれば,外国に在住する人々が多い現代では無国籍者がおのずから増加することになるので,諸国の国籍立法はどちらかを原則として援用しつつも両主義の折衷をはかっている。たとえば日本は原則として血統主義をとり,ラテンアメリカは生地主義をとっているが,ともに例外を認めている。日本の国籍法 (2条1~4号) によれば,出生のときに父または母が日本国民であるとき,出生前に死亡した父が死亡時に日本国民であったとき,および日本で生れた場合において父母がともに知れないとき,または国籍を有しないときに,子は日本の国籍を取得するとしている。

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世界大百科事典(旧版)内の血統主義の言及

【国籍】より

…以下,この改正を経た現行国籍法について述べることにする。
[国籍の取得]
 (1)出生による国籍の取得 血統主義(出生の際に親の血統に従って子に親と同じ国籍を取得せしめる主義),生地主義(出生の際に子に出生地国の国籍を取得せしめる主義)とがある。ただし今日では,世界的にこれら二つの主義を折衷的に併用する立法がほとんどである。…

※「血統主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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