自賠責(読み)じばいせき

精選版 日本国語大辞典 「自賠責」の意味・読み・例文・類語

じばい‐せき【自賠責】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の自賠責の言及

【自動車損害賠償責任保険】より

…自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために自動車保有者または運転者の損害賠償義務の履行を確保することを目的とし,自動車損害賠償保障法(1955公布)により自動車保有者が契約の締結を強制されている保険で,任意自動車保険(〈自動車保険〉の項参照)と区別される。略して自賠責保険ということが多い。 自動車損害賠償保障法は自動車の運行によって人の生命や身体が害された場合,自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で,自己のため自動車を運行の用に供するものをいう)は,(1)自己および運転者が自動車の運行について注意を怠らなかったこと,(2)被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと,(3)自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと,の3条件を立証しないかぎり賠償の責任があるものと定め,その裏づけとして自動車保有者の賠償資力を一定の範囲内で確保するうえから自賠責保険制度が導入された。…

※「自賠責」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」