百科事典マイペディア 「自然公園」の意味・わかりやすい解説
自然公園【しぜんこうえん】
→関連項目遊園地
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…したがって特別の施設を使用する場合のほかは,入園料は徴収せず広く一般に開放され,だれでも自由に利用できる。 日本では,公園は法律的に自然公園法による国立公園,国定公園,都道府県立自然公園と,都市公園法による都市公園とに分けられる。また公園は,営造物公園と地域制公園とに大別されることもある。…
…
【日本】
数多い日本の風景地の中でも代表するに足りうる傑出した自然の風景地を保護するとともに,その利用の増進を図り,国民の保健・休養および教化に資することを目的として,環境庁長官によって指定される自然公園の一つである。国立公園の諸事業は原則として国が自ら行う。…
…いずれにしても,自然保護の概念は,現在の日本では未成熟で,著しく多様性をもつ概念であることを認めざるをえない。 明治以降,自然に対する人の社会の干渉に制約を加える制度は早くから作られてきており,そのおもなものとしては,自然公園法(1931年公布の国立公園法を継承して57年に公布)による国立公園・国定公園・公立公園,文化財保護法(1919年公布の史跡名勝天然記念物保存法等を統合して50年に公布)による天然記念物,鳥獣保護法(略称。1918公布。…
…(8)道路造園 道路建設による周辺地域への影響(植生破壊,騒音など)の軽減および回復,通行者にとって安全で快適な環境の創造,沿道緑化修景による生物相の回復などを目的として行われる。(9)自然公園 日本の自然公園は,国立公園,国定公園,都道府県立自然公園の3種類に分けられる。自然公園を計画するに際しては,自然と人間の利用との調和をはかるため,利用のための規制の計画,施設の計画と,保護のための規制の計画,施設の計画とがある。…
※「自然公園」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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