自救行為(読み)ジキュウコウイ

デジタル大辞泉 「自救行為」の意味・読み・例文・類語

じきゅう‐こうい〔ジキウカウヰ〕【自救行為】

自力じりょく救済

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精選版 日本国語大辞典 「自救行為」の意味・読み・例文・類語

じきゅう‐こうい ジキウカウヰ【自救行為】

〘名〙 権利を実現するために、公権力によらないで、権利者みずからが行なう実力行為。たとえば、被害者が盗まれた物を犯人から自力で奪い返す行為など。自力救済

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「自救行為」の意味・わかりやすい解説

自救行為
じきゅうこうい

権利を侵害された者が自力でその権利を回復すること。自力(じりょく)救済ともいう。侵害がすでに終了している場合である点において、将来の急迫した侵害に対する正当防衛と区別される。たとえば、窃盗の被害者が、盗贓物(とうぞうぶつ)を取り返すような場合がこれにあたる。このように、被害者が自ら権利回復を行った場合、一定の範囲で、自救行為として違法性が阻却される。ただ、自救行為による違法性阻却をあまり広く認めると、暴力的事態容認・助長することになりかねないので、警察など国家機関による救済を待っていたのでは権利の回復が不可能または著しく困難になる場合であり、しかも権利回復にとって必要最小限の方法であると認められる範囲内で、例外的に容認されるにすぎない。

[名和鐵郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自救行為」の意味・わかりやすい解説

自救行為
じきゅうこうい
Selbsthilfe

自己の権利を回復し保全するために,公権力によらず,権利者みずからが行う実力行動をいい,自力救済 (じりょくきゅうさい) ともいう。たとえば,窃盗犯人を追跡して盗まれた物を奪回するなどがその例である。現行刑法には明文規定がなく,判例にも自救行為の正当性を認めたものはないが,学説上は,緊急の程度,方法の妥当性などを考慮したうえ,厳格な要件もとで肯定されるべきだとする見解が有力である。

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改訂新版 世界大百科事典 「自救行為」の意味・わかりやすい解説

自救行為 (じきゅうこうい)

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百科事典マイペディア 「自救行為」の意味・わかりやすい解説

自救行為【じきゅうこうい】

自力救済

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世界大百科事典(旧版)内の自救行為の言及

【自力救済】より

…なお,自力救済一般と占有に基づく自力救済(占有している物を奪われたので実力で取り戻した場合)とは区別されるべきで,後者はもっとゆるやかな要件(上記の〈緊急やむをえない〉という要件は必要でないと解する)のもとで認められるべきだとする学説が少なくない。【平井 宜雄】
[刑法]
 一定の権利を有する者が,その権利が侵害された場合,法律上の手続によらないで実力による救済を図る行為を,刑事法では自救行為という。債権者が法的手続によらずに自力で債権を回収する行為や,窃盗の被害者が盗まれた物を自力で取り戻すような行為がこれにあたる。…

※「自救行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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