自己拘束力(読み)じここうそくりょく

世界大百科事典(旧版)内の自己拘束力の言及

【判決】より


[判決の効力]
 判決には,その宣告(言渡し)によって生じる効力と,その形式的確定をまって,はじめて生じる効力がある。(1)自己拘束力(羈束(きそく)力ともいう) 判決はいったん宣告(言渡し)されると,もはやその判決をした裁判所によって取消し・変更されないという効力を生ずる。これは,そのような取消し・変更を認めると,そのつど当事者から上訴が提起され,いつまでたっても訴訟が終了しないからである。…

※「自己拘束力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」