自動車抵当(読み)じどうしゃていとう

精選版 日本国語大辞典 「自動車抵当」の意味・読み・例文・類語

じどうしゃ‐ていとう ‥テイタウ【自動車抵当】

〘名〙 自動車抵当に入れること。また、その抵当権。昭和二六年(一九五一制定自動車抵当法によって認められた動産抵当一つ

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「自動車抵当」の意味・わかりやすい解説

自動車抵当
じどうしゃていとう

自動車を目的とする抵当。自動車抵当法(昭和26年法律第187号)によって、自動車を担保にして金融を得る手段として認められたもの。対象になる自動車は、道路運送車両法によって自動車登録ファイルに登録された自動車(軽自動車小型特殊自動車および二輪の小型自動車以外のもの)である(自動車抵当法2条)。抵当権者は、抵当権の設定を自動車登録ファイルに登録しなければ、これを第三者に対抗することができない。自動車抵当は、自動車の所有者の占有をそのままにして、自動車を担保に供する手段であって、債権者は、債務者が債務を履行しない場合には、抵当権を実行して、その売却代金から他の債権者に優先して弁済を受けることができる。債権者に占有を移す質権の制度は、自動車については認められない。

[高橋康之・野澤正充]

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世界大百科事典(旧版)内の自動車抵当の言及

【抵当権】より

…動産の担保化は質権によるというのが民法のたてまえであるが,企業設備としての動産を,占有を移転しないで担保化する必要が,とくに不動産を所有しない中小企業者において高まり,次の各種の動産について動産抵当が認められるに至っている。まず戦前の,農業動産信用法(1933公布)による農業用動産,さらに戦後の自動車抵当法(1951公布)による自動車,航空機抵当法(1953公布)による航空機,建設機械抵当法(1954公布)による建設機械等である。また,商法上は,登記した船舶に抵当権を設定することが認められている(商法848条)。…

※「自動車抵当」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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