臨時裁判官(読み)りんじさいばんかん

世界大百科事典(旧版)内の臨時裁判官の言及

【国際裁判】より

…裁判官席の配分については明確な基準はないが,実際には政治的・地理的基準により行われる(欧米5,東欧2,ラテン・アメリカ2,アジア・アフリカ6の比率)。なお,国籍裁判官制度に基づき,裁判官は自国が当事者である裁判にも出席でき,裁判所に当事国の国籍をもつ裁判官がいない場合には,その当事国は当該事件に限り特別の裁判官(臨時裁判官)を選任して裁判に参加させることができる。一般的に,国際裁判所の構成上の特徴は,国際政治状況を如実に反映し,政治的性格をもつ点にある。…

※「臨時裁判官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」