育成者権

農林水産関係用語集 「育成者権」の解説

育成者権

品種登録された植物の新品種を、業として独占的に利用*する権利
種苗法によって保護される知的財産権一つ
*この場合の利用とは、[1]種苗生産譲渡輸出入等、[2]収穫物の生産、譲渡、輸出入等である。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

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