ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「職権探知」の意味・わかりやすい解説
職権探知
しょっけんたんち
(2) 刑事訴訟では,現行法になってからは当事者主義が前面に押出されてきており,事件の実体に関しては,当事者よりの証拠調べ請求に基づくのが原則であり,裁判所は必要と認めるときに,職権証拠調べをすることができるとされているので,職権探知は補充的である。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新