考仕令(読み)こうしりょう

世界大百科事典(旧版)内の考仕令の言及

【飛鳥浄御原令】より

…しかしすべて散逸して,今日に伝わらない。701年(大宝1)に制定・施行された大宝令はこの令に準拠して撰定されたといわれるから,大宝令および大宝令を修訂した養老令(718年ころ撰定,757年施行,大部分が現存)に収める30編の編目の多くは,飛鳥浄御原令にも存したと推定されるが,確認できるものとしては,〈戸令〉(国家が人民をどのように把握するかということや,身分制などについての条文を収めた編目)と〈考仕令〉(官吏の登用と勤務成績審査についての条文を収めた編目)の二つがあるにすぎない。条文の復元も試みられているが,いまだ全容が明らかにされているとはいいがたい。…

※「考仕令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」