義務教育費国庫負担法(読み)ぎむきょういくひこっこふたんほう

改訂新版 世界大百科事典 「義務教育費国庫負担法」の意味・わかりやすい解説

義務教育費国庫負担法 (ぎむきょういくひこっこふたんほう)

本格的な義務教育費国庫負担制度の端緒となったのは,臨時教育会議答申にもとづいて1918年に成立した市町村義務教育費国庫負担法であった。これにより国庫支出金の額を定め,市町村立小学校教員給与の一部国庫負担とすることが認められた。地方財政中に占める教育費割合が極めて大きかったことから,同法の国庫支出金は地方財政能力の格差を調整する機能をはたした。40年の義務教育費国庫負担法(旧法)は,同年の勅令により道府県支弁となった尋常小学校教員給与の半額を国庫負担とすることとした。同法に先立って地方税法,地方分与税法が成立しており,ここに義務教育教員給与の府県支出と,これに対する国庫の半額負担および一般的地方財政調整交付金を組み合わせる,安定した義務教育費国庫負担制度が確立する。50年の地方財政平衡交付金制度地方交付税)により,特定使途を定めた国庫負担・補助金のすべてが廃止され,義務教育費国庫負担法も廃止された。しかし同制度の下で地方自治にゆだねられた教育費は往々にして削減の対象となり,地方教育費の水準の低下が深刻化した。53年の義務教育費国庫負担法(新法)は教育費の確保目的に,平衡交付金制度の例外として,旧法と同様の義務教育教員給与の半額国庫負担制度を復活し,今日に至っている。新法では併せて教材費の一部が国庫負担とされ,58年の改正以降,半額負担となった。
教育財政
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百科事典マイペディア 「義務教育費国庫負担法」の意味・わかりやすい解説

義務教育費国庫負担法【ぎむきょういくひこっこふたんほう】

公立義務教育諸学校経費うち,教職員給与費,教材費の半額国庫負担を定めた法律(1952年公布,1953年施行)。学校設置者である地方公共団体の負担が軽減される。子どもの被教育権の国家保障と解する立場と,国家による教育権の集権の産物と解する立場が対立する。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「義務教育費国庫負担法」の意味・わかりやすい解説

義務教育費国庫負担法
ぎむきょういくひこっこふたんほう

昭和 27年法律 303号。義務教育無償の原則に基づき,「国が必要な経費を負担することにより,教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ること」を目的としている。おもな内容は,公立義務教育諸学校の教職員給与費の2分の1を国が負担することを定めたものであり,そのほか教材費の国庫負担についても定めているが,今日では地方交付税により行われている。歴史的には,1918年の市町村義務教育費国庫負担法により市町村立尋常小学校教員の俸給の一部国庫負担が定められ,40年の義務教育費国庫負担法により市町村立尋常小学校教員の俸給および旅費が市町村から道府県の負担に移され,その半額国庫負担が定められていた。教材費の国庫負担は新しく加えられたものである。

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世界大百科事典(旧版)内の義務教育費国庫負担法の言及

【教育財政】より

…教育施設の経費について設置者の負担を原則とし(設置者負担主義),義務教育学校は市町村を,中等教育諸学校は道府県を,高等教育諸学校は国を設置者とするなど,教育財政制度の原則はほぼ1890年の第2次小学校令によって確立する。これに加えて市町村義務教育費国庫負担法(1918)以降,地方教育財政に対して国家財政から援助を与える制度が本格的に始まり,義務教育費国庫負担法(1940)と地方分与税法(1940)とによってほぼ現行制度の原型が成立する(義務教育費国庫負担法)。現行制度は特定の使途に対する国庫負担金・補助金制度(義務教育費国庫負担法など)と,使途の特定されていない地方交付税交付金制度とから構成されている。…

【臨時教育会議】より

…これらに対する答申のほか二つの建議がなされたが,審議会は,ロシア革命と大正デモクラシーという状況をにらみ,忠良なる臣民の育成のいっそうの重視をもって答えたといえる。18年の市町村義務教育費国庫負担法,高等学校令,大学令の制定や国定教科書大修正の実施,翌19年の中学校令や帝国大学令の改正など,答申にそった施策は多い。【浦野 東洋一】。…

※「義務教育費国庫負担法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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