義務教育諸学校施設費国庫負担法(読み)ぎむきょういくしょがっこうしせつひこっこふたんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

義務教育諸学校施設費国庫負担法
ぎむきょういくしょがっこうしせつひこっこふたんほう

昭和 33年法律 81号。公立の義務教育諸学校の建物 (校舎屋内運動場寄宿舎) の建築に要する経費について,国がその一部を負担することを定めた法律。この法律による国の負担割合は,原則として校舎などの新築または増築に要する経費については2分の1,構造上危険な状態にある建物の改築に要する経費については3分の1である。このほか,本法では経費の種目,工事費の算定方法,学級数に応じる必要面積などについての規定が設けられている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android