(読み)ばつ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「罰」の意味・わかりやすい解説


ばつ

罪すなわち規範に反した行為に対して与えられる制裁。法律上の事柄に関しては刑罰というが、宗教的・道徳的な規範を犯した者に対する罰は、天罰神罰仏罰などとよばれ、法的罰と区別される。

 一般に原始社会においては、法的罰と宗教的罰との間の分化が明確でなく、社会的制裁は多くの場合宗教的意味づけを与えられていた。また原始社会だけでなく、多くの古代社会においても、罰は原則として違反行為による実害と同等の苦痛を伴うものとされた。たとえば「目には目を、歯には歯を」といったぐあいである。時代が進むにつれて、刑罰を裁定する場合に、当事者の情状が酌量されたり、教育的配慮がなされたりするようになった。通常、罰の程度は、実害の大きさと動機の善悪との両面から考慮される。

 宗教の発達とともに、法的罰と宗教的罰とが分化してきた。一般に最高の刑罰は死刑であるが、宗教的な罪に対する罰の最大のものは、地獄に堕(お)ちて責め苦にあうとか、永遠の生命を失うといったように、死そのものよりも死後の魂の運命にかかわるものとされている。したがって宗教的使命感や信仰信念のゆえに迫害される場合には、この世での生命を失ってもあの世での救いにあずかるという希望に支えられて、法的・社会的罰はむしろ甘受される。だが逆に、この世での罰は免れても、自らの良心に違背した場合には、かえって苦しい自責の念に悩まされる。これは自らが自らを罰している姿である。精神分析学者S・フロイトは、この良心の働きを超自我とよんだ。超自我は内面化された社会的・倫理的規範で、内側から自我を厳しく監視し、違反に対しては罰を与える。それが罪悪感だという。

[松本 滋]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「罰」の意味・わかりやすい解説


ばつ
punishment

生体特定の行動に対して苦痛な刺激を科すること。この場合苦痛な刺激とは打罰や叱責欲求充足阻止などの物理的ないし社会的不快刺激 (マイナスの誘発性をもつ誘因 ) をさし,それら不快刺激そのものを罰ということもある。「賞」 (→報酬 ) の反対語。普通,罰を科せられた行動の生起確率は減少するが,その機制として,第1に罰の苦痛刺激によって生じた不快な情動反応が行動全般に対して抑制効果を及ぼすこと,第2に苦痛刺激と結びついた手掛り刺激が,条件づけによって2次性のマイナスの動因価 (不安) を獲得し,それに基づいて回避学習類似の経過で,罰反応とは両立しないような別の反応が学習され,動機づけの抑制をもたらすことが指摘されている。

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精選版 日本国語大辞典 「罰」の意味・読み・例文・類語

ばち【罰】

〘名〙 (「ばち」は「罰」の呉音) 神仏が、人間の悪い行ないを罰して、そのこらしめ・つぐないとして苦しみを与えること。また、その苦しみ。天罰。たたり。
※芸大本平家(13C前)一〇「是は南都を滅し給へる伽藍の罰(バチ)にこそ」
※説経節・さんせう太夫(与七郎正本)(1640頃)中「さても御身様は、ばちもりしゃうもないことをなさるるぞ」
[補注]悪行や罪のつぐないとして科されるものを「ばつ」、神仏によって与えられるこらしめを「ばち」と区別するが、ともに「罰」の字音

ばっ‐・する【罰】

〘他サ変〙 ばっ・す 〘他サ変〙 罰を与える。刑罰を加える。処罰する。
※今昔(1120頃か)三「盧至を罸せむが為に」
随筆・胆大小心録(1808)三〇「我によくつかふる者にはよく愛す、我におろそげなれば罰す」

ばつ【罰】

〘名〙 罪やあやまちに対するこらしめ。しおき。とがめ。
※今昔(1120頃か)一「必ず罸を蒙らむ」 〔易経‐噬嗑卦〕

ばっ‐・す【罰】

〘他サ変〙 ⇒ばっする(罰)

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デジタル大辞泉 「罰」の意味・読み・例文・類語

ばつ【罰】[漢字項目]

常用漢字] [音]バツ(慣) バチ(慣)
バツ
法や規則の違犯に対する懲らしめ。仕置き。「罰金罰則刑罰厳罰重罰賞罰体罰
罰を与える。「処罰懲罰信賞必罰
悪行に対する神仏の報い。「神罰天罰冥罰みょうばつ
〈バチ〉神仏の報い。「仏罰
[補説]「罸」は俗字。

ばつ【罰】

罪や過ちに対するこらしめ。仕置き。「一週間外出禁止のを受ける」「として廊下に立たされる」⇔
[類語]刑罰実刑執行猶予私刑リンチ

ばち【罰】

人間が犯した悪事に対して神仏が与えるこらしめ。天罰てんばつ。「が当たる」
[類語]天罰天誅神罰仏罰

ばち【罰】[漢字項目]

ばつ

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世界大百科事典 第2版 「罰」の意味・わかりやすい解説

ばつ【罰 punishment】

罰には,社会的規範にそむいた者に対して法的制裁を加える刑罰と,倫理的・宗教的規範を犯した者に加えられる超越的な制裁(天罰,神罰,仏罰)の2種がある。前者の刑罰については古くから,犯罪に対する応報的な刑罰と,犯罪の発生を予防するための抑止的な刑罰の2種の考え方があったが,罰として科せられる不快・苦痛の度合にもその考えにもとづいて軽重の差が設けられた。しかし原始社会では,法と宗教が未分化であったため,共同体の規範やタブーを犯した者は,神の怒りを鎮(しず)めるために罰せられた。

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