罪状認否手続(読み)ざいじょうにんぴてつづき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「罪状認否手続」の意味・わかりやすい解説

罪状認否手続
ざいじょうにんぴてつづき

刑事訴訟公判手続においては,審理冒頭証拠調べの前に被告人および弁護人に対し被告事件について陳述する機会を与えなければならない (刑事訴訟法 291条2項) 。この手続を実務上,罪状認否手続と呼んでいる。ただし,被告人には陳述して認否を明らかにする義務はない。 (→アレインメント )

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世界大百科事典(旧版)内の罪状認否手続の言及

【アレインメント】より

…起訴(罪状)認否手続と訳され,英米法系の諸国において,公訴提起後,被告人を公判廷に出頭させて,起訴事実に対する被告人の答弁を求める手続をいう。被告人による有罪(および不抗争)の答弁が記録されたときは,公判における事実審理を行わずに有罪が決定され,直ちに刑の量定手続に入る。アメリカでは起訴事件全体の90%,重罪事件の70~80%が本制度で処理されている。その数からもわかるように,訴訟の経済・効率化および手続の迅速化など,刑事司法上果たしている役割は大きい。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」