精選版 日本国語大辞典 「縁坐・縁座」の意味・読み・例文・類語
えん‐ざ【縁坐・縁座】
〘名〙 重い犯罪について、かかわりのない犯罪人の親類縁者の責任まで追及する刑罰制度。奈良時代の律に、謀反(ぼうへん)、大逆、謀叛につき縁坐の制が規定されているが、中世にも行なわれ、また、近世でも特に武士に対しては厳しい縁坐制が採用された。→連坐。
※令義解(718)戸「反逆縁坐。八十以上」
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