統治行為論(読み)とうちこういろん

世界大百科事典(旧版)内の統治行為論の言及

【違憲立法審査制度】より

…その判決にも表れているように,最高裁判所は,その憲法判断が最終のものであり判決の及ぼす影響力の重大であることにてらし事件の慎重な解決に配慮する。たとえば,事件の内容が高度に政治的な性格をもつことを理由に,提起された憲法問題を裁判所による審査の対象外におく手法を用いることがある(統治行為論または政治問題の法理という)。この手法に疑問をもつ学説もあるが,最高裁判所は,衆議院の解散の有効性を争う訴訟や日米安全保障条約の合憲性を争う訴訟(砂川事件)において,そのような手法によったと思われる判決を下しており,少なくとも違憲立法審査権の行使に限界があることは認めてよいであろう。…

【統治行為】より

…すなわち,憲法81条の定める違憲立法審査制度の下で,裁判所は原則として国家のすべての行為について合憲性の審査を加えることができるが,そこには一定の限界があり,統治行為にあたるものについては審査を控えるべきだとする考えである。これを統治行為論,または,政治問題political questionの法理とよぶ。 統治行為論に基づき事件を処理した裁判例として,最高裁判所の苫米地(とまべち)事件に対する判決があげられる。…

※「統治行為論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」