結果的加重犯(読み)けっかてきかじゅうはん

精選版 日本国語大辞典 「結果的加重犯」の意味・読み・例文・類語

けっかてき‐かじゅうはん ケックヮテキカヂュウハン【結果的加重犯】

〘名〙 ある犯罪行為をした際に、予期した以上の重い結果が発生してしまった場合、その重い結果により刑が加重される犯罪。たとえば、傷害罪を犯したところ、思いもかけず相手死亡してしまった場合の傷害致死罪など。けっかてきかちょうはん。

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デジタル大辞泉 「結果的加重犯」の意味・読み・例文・類語

けっかてき‐かじゅうはん〔ケツクワテキカヂユウハン〕【結果的加重犯】

ある故意犯から思いがけない重い結果の発生した場合、その結果を考慮して法定刑の重い別の罪が設けられているもの。傷害致死罪や延焼罪など。

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改訂新版 世界大百科事典 「結果的加重犯」の意味・わかりやすい解説

結果的加重犯 (けっかてきかじゅうはん)

もとになった犯罪から,その罪(基本犯)を超える重い結果が発生したとき,そのことを理由に基本犯よりも刑を加重して処罰している罪。たとえば,人を傷害したところ被害者が死亡した場合に適用される傷害致死罪(刑法205条)は,死亡という結果を理由に傷害罪(204条)よりも重い刑が定められている。法文に〈因って〉という語で基本犯と重い結果とを結んで規定されていることが多い。基本犯は故意犯が通例だが,過失犯の例(公害罪法略称)3条2項)もある。重い結果について故意は必要でない。判例によれば,過失も不要で基本行為と重い結果との間に因果関係があればよい。しかし多数の学説は,結果責任を排除するため過失を必要とするとしている。他方因果関係が相当な場合(相当因果関係)に限れば重い結果の予見が不可能な場合は除かれ,過失は不要とする見解根強い改正刑法草案は予見可能性を必要としたが,いずれの立場とも理解できる。
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