経済特区(読み)ケイザイトック(英語表記)Special Economic Zone

デジタル大辞泉 「経済特区」の意味・読み・例文・類語

けいざい‐とっく〔‐トクク〕【経済特区】

経済特別区

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「経済特区」の意味・わかりやすい解説

経済特区
けいざいとっく
Special Economic Zone

中国の対外開放された地域の一つで、略称は特区。「改革開放」政策に沿って、特別な経済政策をとることが認められた中国版の輸出加工地域。外国企業や華僑(かきょう)の資金を呼び込み、国内の労働力を使って、輸出競争力のある商品をつくることをおもな目的とする。この地域における外資は、税制、土地利用などに優遇措置がとられる。

 1979年に設置が決定し、80年8月に広東(カントン)省の深圳(しんせん/シェンチェン)、珠海(しゅかい/チューハイ)、汕頭(スワトウ)、福建省厦門(アモイ)の4地区が選ばれ、88年4月には、海南島広東省から分離・独立し海南省になると同時に、5番目の特区に指定された。いずれも中国南部に位置し、香港(ホンコン)・台湾資本の進出が目だつ。5か所の総面積は3万5000平方キロメートル。

 「改革開放」政策を主導した鄧小平(とうしょうへい/トンシヤオピン)は、特区を「技術、管理、知識、対外政策のそれぞれの窓口」と位置づけ、計画経済から市場経済へ移行するための実験台にし、1992年に特区を視察した際に示した「南巡講話」では、改革開放のいっそうの拡大を強調した。その後、対外開放都市が沿海地区を中心に内陸部にまで増えたが、特区自体の優位性が薄れてきたため、政府は93年末「特区の改革開放の窓口としての歴史的任務は完了した」と総括した。しかし、国家主席江沢民(こうたくみん/チアンツォーミン)は94年6月「社会主義市場経済体制を早期に確立するため、特区は引き続き積極的な模索と経験を積むように」と指示し、存続を確認した。今後の課題として、労働集約型から資本集約型への脱皮、輸出一辺倒から国内販売重視への転換などがあげられる。

[鈴木暁彦]

『王紹光・胡鞍鋼著『中国国家能力報告』(1993・遼寧人民出版社)』『朴貞東著『経済特区の総括』(1996・新評論)』『胡鞍鋼著『中国発展前景』(1999・浙江人民出版社)』

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百科事典マイペディア 「経済特区」の意味・わかりやすい解説

経済特区【けいざいとっく】

中国が1979年以降設けている経済特別地区をいうが,他の国でも同義に用いられる。中国では広東省の深【せん】珠海汕頭(スワトウ),福建省の厦門(アモイ),海南島(海南省)の5ヵ所。外国資本や技術を集中的に導入するのが目的。税金や土地使用料などの面で外国企業や合弁企業は優遇される。その後,外資導入を拡大するために1984年に沿岸開放都市(大連青島(チンタオ),広州など14都市),1985年に沿岸経済開放区(蘇州無錫仏山など11都市と周辺農村部),1990年に上海の浦東新区が開発区に指定されている。
→関連項目改革・開放中華人民共和国

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知恵蔵 「経済特区」の解説

経済特区

経済特別区」のページをご覧ください。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「経済特区」の意味・わかりやすい解説

経済特区
けいざいとっく
special economic zone

中国における改革・開放政策により 1979年から外国資本や技術の導入を目的に設けられた特別の地域で「経済特別区」とも呼ばれる。広東省の深 圳,珠海,汕頭,福建省の厦門の4ヵ所が当初指定されたほか,88年には海南島が省に格上げされ,5番目の経済特区となった。外国資本や技術の導入をはかるため,(1) 100%外資企業の認可,(2) 輸出入関税の免除,(3) 企業・個人の国外送金の自由,(4) 所得税の3年間据置きなどの特典がある。なお中国の改革・開放政策の一環として 84年に 14の沿海港湾都市が「経済開発区」に指定されたが,経済特区が国内に対して閉ざされているのに対して,経済開発区は国内に対しても開放されている。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「経済特区」の解説

経済特区(けいざいとっく)

中国中央政府の指定を受け,高度な地方自主権を有し,格別な外資優遇政策が適用される改革・開放の実験地域。広東省の深圳(しんせん),珠海(しゅかい),汕頭(スワトウ)と福建省の厦門(アモイ)には1980年,海南省には88年に設置された。特に,深圳経済特区は香港に隣接することもあり,外資誘致と経済改革で成功を収め,一漁村から近代都市への変貌をとげ,その経験は改革・開放の拡大につながった。近年,地域経済格差の是正や公平的な競争が議論され,経済特区の不要論が浮上している。

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旺文社世界史事典 三訂版 「経済特区」の解説

経済特区
けいざいとっく

中華人民共和国において,外国資本の導入や合弁企業の設立が容易にできるように設置された,国内法を適用しない経済特別区の略称
中国の改革・開放の一環として市場経済の導入が進められ,1979年広東省の深圳 (しんせん) など4都市が指定された。1987年以降は沿岸開放政策により臨海部に経済特区とほぼ同条件の開放区や都市が設けられている。

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